科目の名前 | 雑給 |
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科目の説明 | 雑給とは、アルバイト・パートタイマーなど臨時の雇い人に支払う給料や諸手当をいいます。 |
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表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | ||||||||||||||
計上時期 | 給与及び諸手当を支給したとき | ||||||||||||||
注意点 |
会社が負担した従業員の立替金等で実質的に従業員が負担すべきものは、給与扱いとされます。 |
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税務上の 取り扱い |
現物給与について、所得税法上、以下については給与として課税されず非課税とされます。 1.通勤手当 @交通機関の利用によう運賃等…1ヵ月当たり100,000円まで非課税 A自転車、自動車等の交通用具の使用
2.残業・日直・宿直等の食事…非課税 (夜食の現物給与に代えて、給与に加算して金銭を定額で支給する場合には1回当たり300円以下は非課税)
3.宿・日直料 1回当たり4,000円以下の部分…非課税 (給与にスライドして計算する場合、代休を与えている場合、本来の職務となっている場合は課税されます。)
4.創業記念品等 以下の要件を満たす記念品等(金銭を除きます。)…非課税 @社会通念上記念品としてふさわしいものであること A処分見込価格が1万円以下であるとこ B一定期間ごとに到来する記念については、おおむね5年以上の期間ごとに支給するものであること
5.食事の現物給与 食事の価格の50%以上の対価を給与所得者から徴収している場合…非課税 (50%を超える場合又は、月額3,500円を超える場合はその全額を給与とします。)
6.旅費交通費等 職務上の旅行に必要な交通費・宿泊費・日当、転勤・就職・退職に伴い必要な交通費・宿泊費・運賃等…非課税
7.レクリエーション等の費用 従業員の運動会、慰安会等のレクリエーションの費用…非課税 (自己都合による不参加者に費用相当額を支給する場合には参加者・不参加者共給与となります。会社の必要による不参加者のみ費用相当額を支給する場合には、不参加者のみ課税されます。)
8.慰安旅行 以下の要件を満たす慰安旅行で費用の額が社会通念上相当のもの…非課税 @旅行に要する期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には目的地の滞在日数で判定) A旅行の参加者が全従業員等の50%以上であること
9.永年勤続者表彰費用 記念品、旅行招待費で受彰者の地位に照らして社会通念上相当と認められ、かつ、おおむね10年以上の在職者に5年以上の間隔をおいて行われるもの(金銭の支給を除く。)…非課税 (海外招待旅行について、勤続20年…おおむね10万円、30年…おおむね20万円は非課税)
10.住宅の取得に伴う利子(平成20年12月31日までに限る) @使用者から1%の利子率以上で住宅の資金の貸付を受けた場合の利益…非課税 A銀行等から住宅資金との貸付けを受けた場合の1%を超える利子について使用者から補給を受けた場合の利益…非課税
11.社宅の家賃 以下の通常家賃を徴収していない場合には、差額分が給与として取り扱われます。 @役員社宅 a.自己所有の社宅…{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(耐用年数が30年超の場合には10%) + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12 b.借上げ社宅…上記aと実際の支払い賃貸料の50%相当額とのいずれか高いほうの額 c.小規模住宅(耐用年数30年以下…132u以下、耐用年数30年超…99u以下)…その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+ 12円×(その家屋の総床面積(u)÷3.3(u) + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22% A従業員社宅…上記@c の算式により計算した金額の50%相当額
12.少額な保険料等 使用者が負担する月額300円以下の保険料…非課税
13.損害賠償金等 損害賠償金等の基因となった行為が以下に該当する場合…非課税 @使用者の業務の遂行に関連するもの A行為者の故意又は重過失に基づかないもの (上記の要件に該当しない場合でも、行為者の支払能力等からみて、その者に負担させられないためやむを得ず使用者が負担した部分は非課税となります。)
14.商品等の値引販売 取扱商品等(有価証券、食事を除きます。)の値引販売で、以下の要件に該当するもの…非課税 @販売価格が仕入価格以上で、かつ、他への販売価格の70%未満でないこと A役員、使用人の全部について値引率が一律、又は全体として合理的なバランスが保たれていること B販売数量が一般消費者として自己の家事への通常消費量であること |
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消費税の区分 | 消費税の課税の対象外となります。 | ||||||||||||||
その他 | アルバイト・パートタイマーの社会保険等の加入・適用関係 @社会保険(健康保険・厚生年金保険) 次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。 a.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 b.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 ※配偶者が社会保険に加入している場合、本人の年収が130万円未満ですと、配偶者の社会保険の扶養に入れます。社会保険加入と年収の適用関係は以下のようになります。
A労災保険 業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。 保険料は全額事業主の負担です。 B雇用保険 次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても、一般被保険者となります。 a.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 b.1年以上雇用される見込みがあること。 ※週40時間の労働時間で契約している場合は、1年以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。 |
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仕訳例 |
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