科目の名前 | 有価証券売却損 |
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科目の説明 | 有価証券売却損とは、有価証券(国債証券、地方債証券、社債券、出資証券、株券、証券投資信託、貸付信託受益証券など)を売却したことによって得られる損失をいいます。 有価証券の譲渡をした場合は、原則として約定日(取引日)において、譲渡原価の額から譲渡対価の額を控除した金額(損失)を有価証券売却損に計上します。 |
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表示される場所 | 営業外費用 | ||||||||||||||||
計上時期 | 譲渡の契約を締結したとき | ||||||||||||||||
注意点 |
特にありません。 |
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税務上の 取り扱い |
有価証券を売却したときにおける有価証券の売却原価の1株単位の帳簿価格の算出方法を税務署に届けていない場合は、移動平均法により、1株当たりの帳簿価格を算出します。 有価証券の保有区分を変更した場合等により、売買目的の有価証券に該当しなくなったときは、当該有価証券をそのときの時価で売却し、新しく有価証券を取得したものとして取り扱います。 |
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消費税の区分 | 原則・・・非課税(有価証券を売却したときの課税売上割合の算出方法については、売買金額に5%を乗じた金額を非課税売上の金額とします。) |
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その他 | |||||||||||||||||
仕訳例 |
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