科目の名前 | 役員退職金 |
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科目の説明 | 役員退職金とは、退任した役員に対して支給される退職金で、株主総会の決議に基づいて支給される。 |
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表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | ||||
計上時期 | 株主総会等の決議により支給額が具体的に確定したとき |
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注意点 |
役員退職金は、その役員自身が給与の決定に関与することから、利益操作につながり易く様々な制限が課せられています。 |
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税務上の 取り扱い |
役員退職金のうち不相当に高額な部分は損金の額に算入されません。 役員退職金は原則として「株主総会等の決議により支給額が具体的に確定した事業年度」に損金の額に算入されますが、実際に支給したときに損金経理をすれば「実際に支払ったとき事業年度」に損金の額に算入されます。 但し、退職年金については実際に支払った事業年度の損金の額に算入されます。
分掌変更等による役員退職給与 代表取締役が相談役になり、実質的に退職した場合等については以下の要件に該当する場合には、役員退職金として損金の額に算入されます。ただし、形式的なものではなく、分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合に限ります。 @常勤役員が非常勤役員になったこと A取締役が監査役になったこと B分掌変更後における報酬がおおむね50%以下になること |
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消費税の区分 | 消費税の課税の対象外となります。 | ||||
その他 | 退職金を受取った側の課税関係 @退職手当金等を一時金で受取る場合…退職所得 退職所得の金額…(その年中の退職手当金等の収入金額-退職所得控除額※1)×1/2 A退職手当金等を年金で受取る場合…雑所得 雑所得の金額…(その年中に受取った退職手当金等の収入金額-公的年金等の控除額) B死亡退職手当金等で受取る場合…相続税の課税の対象 評価額…死亡退職金等の金額※2-死亡退職金等の金額※2×(500万円×法定相続人の数)
※1.a.勤続年数20年以下…40万円×{勤続年数(1年未満の端数切り上げ)} b.勤続年数20年超…800万円+{70万円×(勤続年数-20年)} 上記の計算額が80万円未満の場合は80万円とし、障害となったことに基因する退職については、100万円を加算します。
※2.死亡退職金等に弔意金が含まれている場合には、弔慰金のうち以下の部分については非課税 a.業務上の死亡退職いよるもの…普通給与の3年分相当額 b.上記以外のもの…普通給与の6か月分相当額 |
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仕訳例 |
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