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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

役員報酬          

科目の説明

役員報酬とは、取締役及び監査役の職務執行の対価として支給する報酬をいい、定款または株主総会の決議により支給限度額が規定されている。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 役員報酬を支給したとき

注意点

注意点

役員報酬は、その役員自身が給与の決定に関与することから、利益操作につながり易く様々な制限が課せられています。

税務上の
取り扱い

役員報酬は、1ヵ月以下の期間の定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与(同族会社を除く)以外及び不相当に高額な部分並びに仮装隠ぺいによるものは、損金の額に算入されません。

 

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

業務を主宰する役員及びその関連者、その法人の持株割合90%を超え、かつ、常務従事役員の総数のうち、その業務主宰役員及びその関連者の数が過半数を超える場合には、業務主宰役員に対する給与の額のうち、給与所得控除相当額は損金の額に算入されません。

但し、3年以内に開始する各事業年度の「利益又は損失の金額 + 業務主宰役員給与の額」の平均額が1,600万円以下の事業年度、及び、1,600万円超3,000円以下でその金額のうちに業務主宰役員給与の額の割合が50%以下となる事業年度については適用がありません。(H22.4.1以後に開始する事業年度からは、適用しないこととなりました)

消費税の区分 消費税の課税の対象外となります。
その他  
仕訳例
当月分の役員報酬500,000円から、社会保険料30,000円、源泉所得税10,000円を差引いて普通預金から振り込んだ場合。
役員報酬

¥500,000-

 

 

普通預金

¥460,000-

預り金

¥30,000-

預り金

¥10,000-