科目の名前 | 売掛金 |
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科目の説明 | 売掛金とは、事業目的のための営業活動に基づいて発生した営業上の未収入金を言います。 ただし、破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権で1年内に回収されないことが明らかなものについては、「破産更正債権」で処理します。 |
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表示される場所 | 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
計上時期 | 商品を掛で販売したとき | ||||||||||||||||||||||||||||
注意点 |
主たる商品等以外の備品等を売却して代金が未収の場合は、「未収金」勘定を使用します。 |
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税務上の 取り扱い |
売掛金は貸倒引当金の設定の対象となります。 売掛金について、法律上の債権が消滅した場合・全額が回収不能と認められる場合・取引停止後1年以上経過した場合等、一定の場合には、損金経理をすることで一定の金額が損金の額に算入されます。 ただし、法律上の債権が消滅した場合については、損金経理をしなくても損金の額に算入されます。 |
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消費税の区分 | 消費税の対象外となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
仕訳例 |
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