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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

売掛金         

科目の説明

売掛金とは、事業目的のための営業活動に基づいて発生した営業上の未収入金を言います。

ただし、破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権で1年内に回収されないことが明らかなものについては、「破産更正債権」で処理します。

表示される場所 流動資産
計上時期 商品を掛で販売したとき

注意点

注意点

主たる商品等以外の備品等を売却して代金が未収の場合は、「未収金」勘定を使用します。

税務上の
取り扱い

売掛金は貸倒引当金の設定の対象となります。

売掛金について、法律上の債権が消滅した場合・全額が回収不能と認められる場合・取引停止後1年以上経過した場合等、一定の場合には、損金経理をすることで一定の金額が損金の額に算入されます。

ただし、法律上の債権が消滅した場合については、損金経理をしなくても損金の額に算入されます。

消費税の区分 消費税の対象外となります。
その他  
仕訳例
300,000円で商品を掛けで販売した場合。
売掛金
¥300,000-
売上高
¥300,000-

売掛金を受け取り手形で回収した場合。
受取手形
¥300,000-
売掛金
¥300,000-

売掛金が法律上 貸し倒れた場合。(貸倒処理をしなくても、損金の額に算入されます。)
貸倒損失

¥300,000-

売掛金

¥300,000-

 

売掛金の全額が回収不能と認められる場合。(担保物を処分している場合に限ります。)
貸倒損失
¥300,000-
売掛金
¥300,000-

 

継続的に取引をしていた取引先と取引を停止してから1年以上経過した場合。

(担保物を処分している場合に限ります。)

貸倒損失

¥300,000-

売掛金

¥300,000-

 

得意先に対する100,000円の売掛金と買掛金を相殺した場合。
買掛金
¥100,000-
売掛金
¥100,000-

 

得意先が民事再生法等の申し立てを行い受理された場合。
破産更正債権
¥100,000-
売掛金
¥120,000-