科目の名前 | 売上割戻し |
||||||||
科目の説明 | 売上割戻とは、一定期間に多額又は多量の取引をした得意先に対し、売上高等を基準として割戻しを行うことをいい、売上高から控除する。 売上割戻しの計上時期は、割戻しの対象となる事業年度に計上することが原則であるが、割戻し額を相手方に通知した日又は実際に割戻し金を支払った日に計上することもできる。 |
||||||||
表示される場所 | 売上高 | ||||||||
計上時期 | 割戻しを行ったとき | ||||||||
注意点 |
損益計算書上では、売上高から控除する形で表示しますが、「売上割戻し」勘定を使わずに、直接「売上高」勘定を使用することもできます。 |
||||||||
税務上の 取り扱い |
売上割戻しは、内容・計上時期については、法人税法において取扱いが定められており以下のようになります。
内容 ・金銭、事業用資産の交付…売上割戻し ・広告宣伝用の固定資産交付…繰延資産 ・少額(3,000円以下)物品(商品券等は除く)の交付…売上割戻し ・少額でない物品、商品券交付…交際費 ・旅行、観劇等の招待…交際費
計上時期 ・算定基準が販売価格又は数量によっており、かつ、算定方法が相手方に明示されている場合 …原則は「販売した日」となりますが、継続適用を要件として「割戻し金額を通知又は支払った日」とすることができます。 ・上記以外の場合 …原則は「割戻し金額を通知又は支払った日」となりますが、下記の要件のもとに「未払金計上」することができます。 @期末までに支払うこと及び算定基準が内部的に決定。 A申告期限までに相手方に通知。 B継続適用。 |
||||||||
消費税の区分 | 売上割戻しに係る売上時が課税事業者であれば、売上割戻しは課税売上に係る対価の返還となり、売上時が免税事業者であれば、その売上取引が課税取引であっても消費税が未計上であるため、売上割戻し時も消費税は考慮されません。 |
||||||||
その他 | 売掛金を期日前に支払ってもらったことに対する、実質的な値引きは「売上割戻し」勘定を使用して区分します。 | ||||||||
仕訳例 |
|