科目の名前 | 売上高 |
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科目の説明 | 売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。 ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積り、これを当期の損益計算に計上することができる。 |
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表示される場所 | 売上高 | ||||||||||||
計上時期 | 商品の販売により引き渡したとき又は役務の提供を行ったとき。 | ||||||||||||
注意点 |
売上高は、発生主義に基づいて計上します。 計上基準には、出荷基準や検収基準等がありますが、もっとも合理的であると認められるものを選択するものとし、継続して適用することが必要です。 |
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税務上の 取り扱い |
決算締切日の特例 売上や仕入については、末日より少し前に締め切りをし、相手方にこれを請求するという商習慣があることから、原則的な方法で計上しなければならないとすると、締め切った後にまた決算日までの数日間の取引を集計しなければならず、事務手続きが煩雑になるという場合もでてきます。 そこで税務では、次の条件を満たす場合に限り、決算日より前の一定の日に帳簿を締め切り、その締め切った日を基に収入や支出を計算することを認めています。 @商習慣その他相当の理由があること ※注意点 この取扱いは、事務手続きの簡素化の見地から例外的に認められているものですから、この取扱いを適用する場合には、次のような点に注意してください。 @売上と仕入は対応させなりませんので、締切日は同じにしなければなりません。
長期割賦販売等 売上の計上基準は原則として引き渡した日となりますが、次の要件を満たしている場合には、入金額及び支払期日が到来したものを売上高に計上することができます。 @月賦・年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払を受けること。 Aその資産の販売等に係る目的物引渡し・役務の提供の日の翌日から最後の支払い日までの期間が2年以上であること。 B頭金がその資産の対価の2/3以下であること。
工事進行基準 売上の計上基準は原則として引き渡した日となりますが、長期大規模工事に該当するときは工事進行基準を適用しなければなりません。(長期大規模工事に該当しないものであっても、着手の日の属する事業年度に引渡しが行われないものについては、工事進行基準を選択することができます。) @着手の日から、引渡しの日までの期間が1年以上であること。 A請負の対価の額が10億円以上の工事であること(注)。 B請負の対価の額の1/2以上が引き渡しの日の1年以後に支払われることが定められていないこと。 (注)契約締結年月日によっては、請負の対価の額の要件が異なります。 平成10年4月1日〜平成13年3月31日…150億円以上 平成13年4月1日〜平成16年3月31日…100億円以上 平成16年4月1日〜平成20年3月31日…150億円以上 ※工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注制作が加えられました。 また、工事進行基準の適用により計上した未収金は、その発注者を債務者とする金銭債権として、貸倒引当金制度等を適用することとなりました。 |
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消費税の区分 | 消費税は国内において事業者が行った資産の譲渡等を課税対象としていますので、国外間の取引にかかる売上高は、消費税の対象外となります。 また、国内における資産の譲渡等のうち、以下に掲げるものは、非課税売上となります。 @土地の譲渡及び貸付け(貸付期間が1ヵ月未満のもの、駐車場の貸付けは課税売上となります。) A有価証券等の譲渡(ゴルフ場利用株式の譲渡は課税売上となります。) B預金・貸付金の利息、信用保証料、保険料等 C切手・商品券等の譲渡 D外国為替業務にかかる役務の提供等 E健康保険等の規定に基づく、療養・医療等 F介護サービスの料金等 G助産にかかる料金 H埋葬・火葬料 I身体障害者用の物品の譲渡、貸付け等 J学校の授業料、入学金等(学校のコピー機の使用料等は課税売上となります。) K学校の教科書等 L住宅の貸付け(人の居住の用に供されることが明らかにされているものに限り、一時的に使用させる場合等を除く) |
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その他 | |||||||||||||
仕訳例 |
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