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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

受取利息                            

科目の説明

受取利息とは、預金、貯金、貸付金、有価証券(国債、地方債、社債等)などから得る利子をいいます。

表示される場所 営業外収益
計上時期

利息を受取ったとき

注意点

注意点

預金利息の手取り額については、源泉所得税15%、住民税利子割5%、復興特別所得税0.315%が控除されているため、受取利息の計上にあたっては、源泉所得税・住民税利子割を控除する前の金額で計上(79.685%(平成28年1月1日以降の法人は84.685%)で割戻しをして受取利息の総額を求め、その金額に税率を乗じて税金を計算します)します。(法人については、平成28年1月1日以後は住民税利子割5%が控除されませんのでご注意を!!)

税務上の
取り扱い

収益計上の時期については、その利子の計算期間の経過に応じ、その事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入することが原則でありますが、法人税法上、支払期日が1年以内の一定の期間毎に到来するものの額については、継続して支払期日の属する事業年度の益金の額に算入することも認められます。

 

預金利息から天引きされる源泉所得税・住民税利子割は、「費用として損金算入」、又は「損金算入せずに税額控除」のいずれかを選択することができますが、税額控除のほうが有利になります。

消費税の区分

非課税売上となります。

その他  

仕訳例

普通預金に預金利息800円(850円)が入金された場合。

普通預金

¥800-(\850-)

法人税、住民税及び事業税(国税)

 

¥150-

法人税、住民税及び事業税(地方税)

 

¥50- (\0-)

法人税、住民税及び事業税(復興特別所得税)

 

¥3-

受取利息

¥1,003-

 

 

法人は、H28.1.1以降、地方税が徴収されませんのでカッコ書きの金額になります。

 

得意先に対する貸付金の利息16,000円が普通預金に振り込まれた場合。

普通預金

¥16,000-

受取利息

¥16,000-