科目の名前 | 投資有価証券売却損 |
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科目の説明 | 投資有価証券売却損とは、 転売以外の目的で取得した有価証券の売却によって生じた損失をいいます。 |
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表示される場所 | 特別損失 | ||||||||||||||||
計上時期 | 投資有価証券の譲渡の約定日(取引日) | ||||||||||||||||
注意点 |
特にありません。 |
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税務上の 取り扱い |
有価証券の1株単位の帳簿価格の算出方法を税務署に届けていない場合は、移動平均法により、1株当たりの帳簿価格を算出します。 投資有価証券ついて、短期売買業務にしようすることとなった場合等により、売買目的の有価証券に該当することとなったときは、当該有価証券をそのときの時価で売却し、新しく有価証券を取得したものとして取り扱います。 また、投資有価証券を追加取得し持株割合20%以上になった場合等により、企業支配株式に該当することとなったときは、当該有価証券をそのときの帳簿価格で売却し、新しく有価証券を取得したものとして取り扱います。 |
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消費税の区分 | 原則・・・非課税(有価証券を売却したときの課税売上割合の算出方法については、売買金額に5%を乗じた金額を非課税売上の金額とします。) |
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その他 | |||||||||||||||||
仕訳例 |
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