科目の名前 | 投資有価証券 |
||||||||||||||||
科目の説明 | 投資有価証券とは、売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する社債その他の債券以外の有価証券をいう。 | ||||||||||||||||
表示される場所 | 投資その他の資産 | ||||||||||||||||
計上時期 | 支払ったとき又は、買入の契約を締結したとき | ||||||||||||||||
注意点 |
帳簿に記録する取得価格は、買い入れた価格に、証券会社などに支払う手数料等を加えた金額です。 簿価をもって、貸借対照表の帳簿価格とします。 |
||||||||||||||||
税務上の 取り扱い |
有価証券の1株単位の帳簿価格の算出方法を税務署に届けていない場合は、移動平均法により、1株当たりの帳簿価格を算出します。 投資有価証券ついて、短期売買業務にしようすることとなった場合等により、売買目的の有価証券に該当することとなったときは、当該有価証券をそのときの時価で売却し、新しく有価証券を取得したものとして取り扱います。 また、投資有価証券を追加取得し持株割合20%以上になった場合等により、企業支配株式に該当することとなったときは、当該有価証券をそのときの帳簿価格で売却し、新しく有価証券を取得したものとして取り扱います。 原則として、投資有価証券の評価損益は法人税上、益金又は損金の額に算入されませんが、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価格が著しく低下したこと、その他会社更生法等の規定による更生計画認可の決定、商法の規定による整理開始の命令があったこと等により、その有価証券について評価替えをする必要が生じたときは、評価替えにより一定の金額が益金又は損金の額に算入することができます。 |
||||||||||||||||
消費税の区分 | 原則・・・非課税(有価証券を売却したときの課税売上割合の算出方法については、売買金額に5%を乗じた金額を非課税売上の金額とします。) 有価証券の取得価額に含めた購入手数料、通信費及び名義書換料は課税仕入になります。 |
||||||||||||||||
その他 | 持株割合が20%以上となるの場合には「関連会社株式」とし、短期売買業務に使用する場合には「有価証券」として表示します。 | ||||||||||||||||
仕訳例 |
|