科目の名前 | 土地再評価差額金 |
科目の説明 | 土地再評価差額金とは、土地の再評価に関する法律第7条に規定する再評価差額金をいい、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。 |
表示される場所 | 評価・換算差額等 |
計上時期 | 土地再評価法により、土地を再評価したとき |
注意点 |
再評価差額金は当該土地の売却等による処分の場合及び減損が生じた場合の他は取り崩すことができません。 |
税務上の 取り扱い |
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消費税の区分 | 消費税の課税の対象外となります。 |
その他 | 平成10年3月に「土地の再評価に関する法律」が制定、平成13年6月に改正され、自己資本比率強化を目的とした事業用土地の再評価が可能となった。これは、平成14年3月31日までの期限付き法律であるため、同日以後は新規の再評価はできないが当該法律により計上した土地再評価差額金は、その後も純資産の部に計上されていることから、会計処理への影響は今後も残ることになります。 |
仕訳例 |