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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

特許権                          

科目の説明

特許権とは、製品や製造方法を一定期間、独占的・排他的に使用でる法律上の権利をいう。

 

表示される場所 固定資産
計上時期 特許権を取得したとき

注意点

注意点

特許権の取得価額は、他から買い入れた場合、買入価額に手続き費用等特許権を使用出来るまでのすべての費用を加えたものとする。

税務上の
取り扱い

特許権は、耐用年数を8年の定額法で償却しなければなりません。

ちなみに、同じ無形固定資産で商標権は10年実用新案権は5年意匠権は7年の定額法で償却することになります。

消費税の区分

原則は、課税仕入れとなりますが、特許申請時に支払う特許料・登録免許税は、対象外となります。

その他

特許権等の無形固定資産の償却費は、直接取得価格からマイナスする形で表示します。

仕訳例

自社開発の製法につき特許権を取得し、登録諸費用300,000円を小切手で支払った。

なお、開発に要した費用400,000円は繰延資産より振り替えた場合。

特許権

¥700,000-

 

当座預金

¥300,000-

繰延資産

¥400,000-


特許権700,000円を他社に売却し、代金1,200,000円は小切手で受け取った場合。
現金

¥1,200,000-

 

特許権

¥700,000-

固定資産売却益

¥500,000-


決算において、特許権の償却費100,000円を計上した場合。

特許権償却費

¥100,000-

特許権

¥100,000-