科目の名前 | 短期貸付金 |
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科目の説明 | 短期貸付金とは、金銭等を貸し付けた場合に生ずる債権であって、返済期限が貸借対照日の翌日から起算して1年以内に到来するものをいう。(1年を超えるものは長期貸付金で処理する。) 当初の契約において長期貸付金とした債権であっても、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来するものは短期貸付金として表示する。 |
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表示される場所 | 流動資産 | ||||||||
計上時期 | 金銭等を貸し付けたとき | ||||||||
注意点 |
株主、役員若しくは従業員に対する短期貸付金で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 |
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税務上の 取り扱い |
短期貸付金は、貸倒引当金の設定の対象となります。 無利息による貸し付けは、税務上寄付金課税(役員、従業員については給与)となります。 (関係会社等、救済の為の貸し付けの場合を除きます。) |
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消費税の区分 | 対象外となります。 |
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その他 | |||||||||
仕訳例 |
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