科目の名前 | 短期借入金 |
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科目の説明 | 短期借入金とは、運転資金など金融機関等から受けた融資のうち、その弁済期限が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に到来するものをいう。 借入金の形態は、金銭消費貸借契約書を締結して借入れを行う証書借入、約束手形を借入人が振出して借入れを行う手形借入、金融機関との間で当座貸越限度額を定め、その限度内であれば当座預金がマイナスとなっても支払が可能な 当座貸越などがある 。 |
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表示される場所 | 流動負債 | ||||||||||||||||
計上時期 | 金銭等を借り入れたとき | ||||||||||||||||
注意点 |
株主、役員若しくは従業員に対する短期借入金で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 |
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税務上の 取り扱い |
借入金は、貸付金と違い役員又は従業員に対するものについても、課税関係は発生しません。 |
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消費税の区分 | 消費税の対象外となります。 |
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その他 | |||||||||||||||||
仕訳例 |
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