科目の名前 | 退職給与引当金戻入益 |
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科目の説明 | 就業規則等の定めに基づく退職一時金、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付企業年金の退職給付制度を採用している会社にあっては、従業員との関係で法的債務を負っていることになるため、引当金の計上が必要となる。 退職給与引当金戻入益とは、その引当金の取崩額をいいます。 |
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表示される場所 | 営業外収益 | ||||||||
計上時期 | 退職給与引当金を取り崩したとき |
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注意点 |
(1) 原則法 退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、期末までに発生していると認められる額を一定の割引率及び予想残存勤務期間に基づいて割引計算した退職給付債務に、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債(退職給付引当金)として計上する。 (2) 簡便法 従業員が比較的少ない小規模企業等(原則として従業員300人未満の企業)では、原則法を適用することが相当の事務負担になることなどから、原則法によらず簡便法により計算した退職給付債務を用いて、退職給付引当金及び退職給付費用を計上することができる。 |
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税務上の 取り扱い |
退職給与引当金の戻入額は、法人税法上、益金の額に算入されません。 |
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消費税の区分 | 消費税の対象外となります。 |
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その他 | |||||||||
仕訳例 |
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