科目の名前 | 退職給与引当金繰入 |
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科目の説明 | 就業規則等の定めに基づく退職一時金、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付企業年金の退職給付制度を採用している会社にあっては、従業員との関係で法的債務を負っていることになるため、引当金の計上が必要となる。 退職給与引当金繰入とは、その引当金の繰入額をいいます。 |
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表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | ||||||||
計上時期 | 退職給与引当金に繰り入れたとき |
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注意点 |
(1) 原則法 退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、期末までに発生していると認められる額を一定の割引率及び予想残存勤務期間に基づいて割引計算した退職給付債務に、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債(退職給付引当金)として計上する。 (2) 簡便法 従業員が比較的少ない小規模企業等(原則として従業員300人未満の企業)では、原則法を適用することが相当の事務負担になることなどから、原則法によらず簡便法により計算した退職給付債務を用いて、退職給付引当金及び退職給付費用を計上することができる。 |
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税務上の 取り扱い |
退職給与引当金の繰入額は、法人税法上、損金の額に算入されません。 なお、平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度(改正事業年度)開始の時において、退職給与引当金勘定の金額を有する場合には、一定の金額を取り崩すことになり、取り崩し額は益金の額に算入される。 大法人については、既に全額取り崩しを行っている為、法人税法上、取り崩しの処理はありません。 中小法人については、 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金を10年間に渡って取り崩さなければなりません。ただし、退職給与引当金が期末要支給額を越えるときは、その越える部分の金額を取り崩す。 |
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消費税の区分 | 消費税の対象外となります。 |
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その他 | |||||||||
仕訳例 |
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