科目の名前 | 退職金 |
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科目の説明 | 退職金とは、従業員の過去の勤務に対する対価として退職時に支給されるものである。 |
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表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | ||||
計上時期 | 退職金を支給したとき |
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注意点 |
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税務上の 取り扱い |
使用人兼務役員の使用人期間としての退職金 使用人兼務役員でその使用人としての地位がなくなった場合において、退職金を使用人としての職務に対する退職給与の額としても、その退職金は役員退職金として取り扱われます。
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消費税の区分 | 消費税の課税の対象外となります。 | ||||
その他 | 退職金を受取った側の課税関係 @退職手当金等を一時金で受取る場合…退職所得 退職所得の金額…(その年中の退職手当金等の収入金額-退職所得控除額※1)×1/2 A退職手当金等を年金で受取る場合…雑所得 雑所得の金額…(その年中に受取った退職手当金等の収入金額-公的年金等の控除額) B死亡退職手当金等で受取る場合…相続税の課税の対象 評価額…死亡退職金等の金額※2-死亡退職金等の金額※2×(500万円×法定相続人の数) ※1.a.勤続年数20年以下…40万円×{勤続年数(1年未満の端数切り上げ)} b.勤続年数20年超…800万円+{70万円×(勤続年数-20年)} 上記の計算額が80万円未満の場合は80万円とし、障害となったことに基因する退職については、100万円を加算します。
※2.死亡退職金等に弔意金が含まれている場合には、弔慰金のうち以下の部分については非課税 a.業務上の死亡退職いよるもの…普通給与の3年分相当額 b.上記以外のもの…普通給与の6か月分相当額 |
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仕訳例 |
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