科目の名前 | 社債発行費 |
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科目の説明 | 社債発行費とは、社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、社債申込証・目論見書・社債券等の印刷費、社債の登記の登録税その他社債発行のため直接支出した費用をいう。 社債発行費は、原則として、支出時に営業外費用として処理する。ただし、社債発行費を繰延資産に計上することができる。この場合には、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却しなければならない。なお、償却方法については継続適用を条件として、定額法を採用することができる。 また、新株予約権の発行に係る費用についても、資金調達などの財務活動(組織再編の対価として新株予約権を交付する場合を含む。)に係るものについては、社債発行費と同様に繰延資産として会計処理することができる。この場合には、新株予約権の発行のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しなければならない。ただし、新株予約権が社債に付されている場合で、当該新株予約権付社債を一括法により処理するときは、当該新株予約権付社債の発行に係る費用は、社債発行費として処理する。 |
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表示される場所 | 繰延資産 | ||||||||
計上時期 | 社債発行費を支払ったとき | ||||||||
注意点 |
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税務上の 取り扱い |
社債発行費は、法人税法上も繰延資産となりますが、会社が計上した社債発行費の償却額を損金の額に算入することができます。 |
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消費税の区分 | 社債発行費はその内容に応じて、消費税の対象外又は仕入税額控除の対象となります。 | ||||||||
その他 | |||||||||
仕訳例 |
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