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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

借地権                          

科目の説明

借地権とは、土地の賃貸契約または更新契約で、土地の所有者が他人に土地を使用させる行為(借地権の設定)をした場合の対価として支払われた金額や賃借した土地の改良のため支出した費用も借地権に含める。

借地権は非減価償却項目である。また、取得価額の多可に係わらず資産計上の必要がある。

表示される場所 固定資産
計上時期 借地権の設定をして使用権を支払ったとき

注意点

注意点

借地権の設定を行った場合、その設定の対価として権利金(土地の時価×借地権割合)を支払うことにより正常な取引とされる。

また、借地権以外の部分(底地権)については、地代を支払うこととなる。

税務上の
取り扱い

借地権の更新料を支払った場合の更新料は借地権の取得価格に含めますが、更新期に至って減価した部分は損金の額に算入されます。{借地権の帳簿価格×(更新料の額÷更新時の借地権の時価)}

借地権の取扱いについて詳しくは、こちらのサイトをご覧下さい。

消費税の区分

借地権は土地の上に存する権利として、その譲渡及び貸付は非課税取引となります。

借地権の更新料、名義書換料についても土地の上に存する権利の設定、若しくは譲渡、又は土地の貸付にかかる対価に該当するため、非課税取引となります。

その他

 

仕訳例

自社ビルの用地として土地を賃借することとなり、借地権の設定の対価として10,000,000円を小切手で支払った場合。

借地権

¥10,000,000-

当座預金

¥10,000,000-


上記の借地権の存続期間を更新するために、更新料1,500,000円を小切手で支払った場合。

(更新時の借地権の時価12,500,000)

借地権

¥1,500,000-

借地権償却費

¥1,200,000-

当座預金

¥1,500,000-

借地権

¥1,200,000-