科目の名前 | 水道施設利用権 |
||||||||
科目の説明 | 水道施設利用権とは、水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいいます。
|
||||||||
表示される場所 | 固定資産 | ||||||||
計上時期 | 水道施設負担金を支払ったとき | ||||||||
注意点 |
地方公共団体が都市計画事業その他これに準ずる事業として公共下水道を設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法その他の法令の規定に基づき負担する受益者負担金等、自社だけではなく周りの多くの他社が各自負担金を支出しているようなものについては、「税法上の繰延資産」となります。 |
||||||||
税務上の 取り扱い |
水道施設利用権は、耐用年数15年の定額法で償却することになります。 また、「税法上の繰延資産となった水道施設負担金」については、償却期間6年で償却します。 |
||||||||
消費税の区分 | 消費税の課税仕入れとなります。 |
||||||||
その他 |
|
||||||||
仕訳例 |
|