科目の名前 | 租税公課 |
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科目の説明 | 租税公課とは、法人税、住民税及び事業税(事業税外形標準課税部分を除く。)、消費税以外の租税公課をいう。 具体的には、固定資産税、都市計画税、自動車税、不動産取得税、印紙税、登録免許税、身体障害者雇用納付金、事業税外形標準課税部分などの公租、公的な課金、罰金、過料等の課金をいいます。 |
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表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | ||||||||||||||||||||||||||
計上時期 | 租税公課を支払ったとき | ||||||||||||||||||||||||||
注意点 |
特にありません。 |
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税務上の 取り扱い |
租税公課のうち国税の附帯税、住民税利子割、地方税の延滞金、損金の額に算入されません。(法人税の利子税、地方税の納期限の延長の場合の延滞金、社会保険料等の延滞金は損金の額に算入されます。)
印紙税の取扱い
罰金等
※駐車違反の罰金で業務上のものは損金不算入となりますが、その際のレッカー代は損金の額に算入されます。
強制徴収の源泉所得税
租税公課の損金算入時期
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消費税の区分 | 消費税の非課税仕入れ又は対象外となります。 |
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その他 |
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仕訳例 |
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