科目の名前 | 創立費 |
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科目の説明 | 創立費とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款及び諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、株式申込証・目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃貸料、設立事務に使用する使用人の手当給料等、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額並びに設立登記の登録税等をいう。 創立費は、原則として支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、創立費を繰延資産に計上することができる。この場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。 |
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表示される場所 | 繰延資産 | ||||||||
計上時期 | 創立費として支払ったとき | ||||||||
注意点 |
設立までにかかった費用は「創立費」とし、設立時から営業開始時までにかかった費用は「開業費」として処理します。 |
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税務上の 取り扱い |
創立費は、法人税法上も繰延資産となりますが、会社が計上した創立費の償却額を損金の額に算入することができます。 |
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消費税の区分 | 創立費はその内容に応じて、消費税の対象外又は仕入税額控除の対象となります。 | ||||||||
その他 | |||||||||
仕訳例 |
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