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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

その他有価証券評価差額金     a

科目の説明

その他有価証券とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債権、子会社株式及び関連会社以外の有価証券をいい、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。

(1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。

(2) 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。

なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用しなければならない。

この純資産の部に計上する金額をその他有価証券評価差額金という。

表示される場所 評価・換算差額等
計上時期 その他有価証券について評価替えを行ったとき

注意点

注意点

純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用しなければならない。

税務上の
取り扱い

法人税上、その他有価証券は取得価格をもって期末評価額とする。

消費税の区分

消費税の課税の対象外となります。

その他  
仕訳例

その他有価証券の評価額が期末において、50,000円増加している場合。

(実効税率40%)

投資有価証券

¥50,000-

 

その他有価証券評価差額金

¥30,000-

 

繰延税金負債

¥20,000-


上記において、翌期首に評価益を振り替えた場合。
その他有価証券評価差額金

¥30,000-

 

繰延税金負債

¥20,000-

投資有価証券

¥50,000-

 

 


その他有価証券について、100,000円の評価損を計上した場合。(全部資本直入法)

(実効税率40%)

その他有価証券評価差額金

¥60,000-

 

繰延税金資産

¥40,000-

投資有価証券

¥100,000-

 

 

 

その他有価証券について、100,000円の評価損を計上した場合。(部分資本直入法)

(実効税率40%)

投資有価証券評価損

¥100,000-

 

繰延税金資産

¥40,000-

投資有価証券

¥100,000-

 

法人税等調整額

¥40,000-