科目の名前 | ソフトウェア |
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科目の説明 | ソフトウェアを製作・購入した場合の原価の額です。 |
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表示される場所 | 固定資産 | ||||||||||||
計上時期 | ソフトウェアを取得したとき | ||||||||||||
注意点 |
(1) 市場販売目的のソフトウェア 市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、資産として計上しなければならない。ただし、製品マスターの機能維持に要した費用は、資産として計上してはならない。 (2) 自社利用のソフトウェア ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサ−ビスを提供する契約等が締結されている場合のように、その提供により将来の収益獲得が確実であると認められる場合には、適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作費を資産として計上しなければならない。 社内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、当該ソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない。 機械装置等に組み込まれているソフトウェアについては、当該機械装置等に含めて処理する
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税務上の 取り扱い |
市場販売目的のソフトウェアについては3年、自社利用目的のソフトウェアについては5年で均等償却します。 |
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消費税の区分 | 購入したものについては消費税の課税の対象になりますが、自社製作のソフトウェアについては、各費用の性質に応じて消費税の課税の対象になります。 |
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その他 |
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仕訳例 |
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