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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

修繕費            

科目の説明

修繕費とは固定資産、消耗工具器具備品などの修繕・改良等のために支出した金額で、当該固定資産等の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につき、その現状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 修繕費を支払ったとき

注意点

注意点

なお、修繕費であるか資本的支出であるかの区分は難しいため、税務上注意が必要です。

税務上の
取り扱い

修繕費は支出時に損金の額に算入され、資本的支出とされる部分は対象となった固定資産の取得価額を構成することとなるため、減価償却を経て損金の額に算入されることとなります。

 

〈資本的支出と修繕費の判定方法の順序〉

資本的支出  
20万円未満又は3年以内の期間を周期として行われるか?
YES→ 修繕費
 
↓NO
 

資本的支出と修繕費の区分が明確な場合※

 
↓不明
 
 
60万円未満か?
YES→
 
↓NO
 
 
前期末取得価額の10%以下か?
YES→
 
↓NO
 
 
災害に伴って支出したものか?
 
 
↓YES
↓NO
 
 
支出額のうち、30%修繕費、70%資本的支出
 
 
支出額の30%と前期末取得価額の10%のいずれか少ない金額を修繕費、残りを資本的支出として処理(継続適用)
 
 
上記の方法で判定ができない場合は、実質により判定します。
 

※資本的支出と修繕費の区分が明確な例

資本的支出

(価値を高め、耐久性を増す費用)

・建物の避難階段の取付等に係る費用

・用途変更の為の模様替え等の改装費用

・機械等の部品を高品質、高性能のものに取り替えた場合の費用のうち、通常の取替え要する額を超えるもの

修繕費

(通常の維持管理、原状回復のための費用)

・移えい又は解体移築費用(旧資材の70%以上を再利用するものに限る。)

・機械装置の移設費用

・地盤沈下した土地の原状回復費用

・床上げ又は地上げに要する費用

・水はけを良くするための砂利等の費用

消費税の区分

消費税の課税仕入れとなります。

その他

 

仕訳例

日本赤十字社に災害義援金として、普通預金から1,000,000円振り込んだ場合。

寄付金

¥1,000,000-

普通預金

¥1,000,000-

 

相手先に返済能力があるにも関わらず、売掛債権100,000円を免除した場合。
寄附金

¥100,000-

売掛金

¥100,000-