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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
貸借対照表 損益計算書
科目の名前

諸会費                

科目の説明

諸会費とは、会社の業務に関連する業界団体、商工会議所、自治会など加入している様々な団体に支払う会費(年会費など)をいいます。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 諸会費を支払ったとき

注意点

注意点

特にありません。
税務上の
取り扱い

基本的には損金の額にされますが、以下の諸会費については、取扱いに注意が必要です。

 

@同業者団体の会費等

内容
取扱い
加入金
地位を他に譲渡できないもので出資の性格を有しないもの

繰延資産

(5年で償却)

地位を他に譲渡できるもの又は出資の性格を有するもの
資産計上し、譲渡又は脱退時に損金算入
通常会費
同業者団体において不相当に多額の剰余金が生じた時以後に支出するもの
前払費用
上記以外のもの
諸会費

その他特別会費等

(同業者団体が支出するまでは「前払費用」として処理し、同業者団体において支出があったときに右記の通りに取り扱う。)

会館その他特別な施設の取得又は改良の為の負担金

(負担者・構成員の共同の用、協会本来の用、負担者と一般公衆の共同の用)

繰延資産

(償却期間は、 長期前払費用 参照)

貸室等、上記以外の目的の為の負担金
寄付金
会員相互の共済、会員相互又は業界の関係者等との懇親等
交際費
政治献金その他の寄付
寄付金

 

Aゴルフクラブ・レジャークラブの会費等

内容
取扱い
入会金 法人会員として入会 記名式の法人会員で名義人である役員が専ら使用している場合 給与(賞与)
上記以外の場合 資産計上 (ゴルフ会員権)
個人会員として入会 法人会員制度がないため個人会員として入会した場合で業務遂行上必要と認められる場合
上記以外の場合 給与(賞与)
年会費・年決めロッカー料等 入会金が資産計上 交際費
入会金が給与 給与
プレー代 業務遂行上必要と認められる場合 交際費
上記以外の場合 給与(賞与)

※名義書換料については、他人の有する会員権を購入した場合の名義書換料は入会金として、それ以外は年会費として取り扱います。

※レジャークラブの入会金のうち、会員として有効期限が定められており、脱退に際して返還が受けられないものについては、繰延資産(償却期間5年)として処理します。

 

B社交団体の会費等

内容
取扱い
入会金
法人会員として入会
交際費
個人会員として入会
法人会員がないため個人会員として入会した場合で業務遂行上、必要であると認められる場合
上記以外の場合
給与(賞与)
会費等
経常会費
入会金が交際費の場合
交際費
入会金が給与の場合
給与
その他
業務遂行上、必要と認められるもの
交際費
特定の役員、使用人が負担すべきもの
給与(賞与)

 

Cロータリークラブ及びライオンズクラブの会費等

内容
取扱い
入会金、経常会費
交際費
その他の費用
支出の目的に応じて、交際費又は寄付金又は給与(賞与)
消費税の区分

原則として、消費税の対象外となりますが、以下については対価性があるため、課税仕入れとなります。

・カード会社への年会費

・セミナー、講習会等の会費

・同業者団体への会費のうち、会報代等(会報代の対価が明確に区分されている場合に限る)

その他  
仕訳例
同業者団体の毎月の会費3,000円が普通預金から引き落とされた場合。
諸会費

¥3,000-

普通預金

¥3,000-

 

クレジットカードの年会費1,260円が普通預金から引き落とされた場合。

諸会費

¥1,260-

普通預金

¥1,260-