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| 科目の名前 | 諸会費              | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目の説明 | 諸会費とは、会社の業務に関連する業界団体、商工会議所、自治会など加入している様々な団体に支払う会費(年会費など)をいいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計上時期 | 諸会費を支払ったとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意点 
 | 特にありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税務上の 取り扱い | 基本的には損金の額にされますが、以下の諸会費については、取扱いに注意が必要です。 
 @同業者団体の会費等 
 
 Aゴルフクラブ・レジャークラブの会費等 
 
 
 
 ※名義書換料については、他人の有する会員権を購入した場合の名義書換料は入会金として、それ以外は年会費として取り扱います。 ※レジャークラブの入会金のうち、会員として有効期限が定められており、脱退に際して返還が受けられないものについては、繰延資産(償却期間5年)として処理します。 
 B社交団体の会費等 
 
 
 
 Cロータリークラブ及びライオンズクラブの会費等 
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| 消費税の区分 | 原則として、消費税の対象外となりますが、以下については対価性があるため、課税仕入れとなります。 ・カード会社への年会費 ・セミナー、講習会等の会費 ・同業者団体への会費のうち、会報代等(会報代の対価が明確に区分されている場合に限る) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕訳例 | 
 
 
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