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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

敷金                              

科目の説明

賃貸借契約に基づき支出した金銭で契約解除の際に返還されるものを処理します。

敷金は、退去時には原則として全額返金、損害があれば一部差し引いて返金されます。

表示される場所 投資その他の資産
計上時期 敷金を支払ったとき

注意点

注意点

敷金は、全額返還されないことがありますが、返還されない金額が確定するまで、費用処理することができません。

税務上の
取り扱い

敷金の金額のうち、契約書において控除する金額が明らかにされている場合には、その控除されることとなっている金額は、税法上の繰延資産「建物賃貸借権利金」として、5年間の均等償却を行うことができます。

なお、税法上の繰延資産は、投資その他の資産に「長期前払費用」として計上し、「長期前払費用償却」として費用計上します。

消費税の区分

敷金を支払ったときは消費税の対象外となりますが、敷金が返還されない金額や控除される金額が明らかにされている部分は、仕入税額控除の対象となります。

その他  
仕訳例
事務所を賃貸するにあたって、敷金を500,000円現金で支払った場合。
敷金

¥500,000-

現金

¥500,000-


事務所を返還したときに、原状回復費用として敷金から150,000円控除されて、普通預金に振り込まれた場合。

普通預金

¥350,000-

修繕費

¥150,000-

敷金

¥500,000-