科目の名前 | 仕入割戻し |
||||
科目の説明 | 仕入割戻とは、一定期間に多額又は多量の取引をした仕入先から、仕入高等を基準として割戻しを行受けることをいい、仕入高から控除する。 仕入割戻しの計上時期は、割戻しの対象となる事業年度に計上することが原則であるが、割戻し額を相手方に通知した日又は実際に割戻し金を支払った日に計上することもできる。 |
||||
表示される場所 | 売上原価 | ||||
計上時期 | 割戻しを受けたとき | ||||
注意点 |
損益計算書上では、仕入高から控除する形で表示しますが、「仕入割戻し」勘定を使わずに、直接「仕入高」勘定を使用することもできます。 |
||||
税務上の 取り扱い |
仕入割戻しは、内容・計上時期については、法人税法において取扱いが定められており以下のようになります。
内容 ・金銭、事業用資産の交付…仕入割戻し ・少額(3,000円以下)物品(商品券等は除く)の交付…仕入割戻し
計上時期 ・算定基準が販売価格又は数量によっており、かつ、算定方法が相手方に明示されている場合 …購入した日 ・上記以外の場合 …割戻金額の通知を受けた日 |
||||
消費税の区分 | 仕入割戻に係る仕入時が課税事業者であれば、仕入割戻は課税仕入の対価の返還となり、仕入時が免税事業者であれば、その仕入割戻が課税取引であっても消費税が未計上であるため、仕入割戻時も消費税は考慮されません。 |
||||
その他 | 買掛金を期日前に支払ったことに対する、実質的な値引きは「仕入割戻し」勘定を使用して区分します。 | ||||
仕訳例 |
|