科目の名前 | 仕入高 |
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科目の説明 | 仕入高とは、販売するための商品で、売上高に対応する原価の仕入分をいいます。 |
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表示される場所 | 売上原価 | ||||||||||||
計上時期 | 商品の仕入れたとき | ||||||||||||
注意点 |
仕入の計上基準としては、実務的には検収基準と支払基準がありますが、検収基準が一般的に行われています。 検収基準とは、発注したものであることを確認して初めて支払債務を確定しようという考え方です。 支払基準は商品や材料の購入代金を支払った時点で仕入の計上をする方法です。 |
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税務上の 取り扱い |
決算締切日の特例 売上や仕入については、末日より少し前に締め切りをし、相手方にこれを請求するという商習慣があることから、原則的な方法で計上しなければならないとすると、締め切った後にまた決算日までの数日間の取引を集計しなければならず、事務手続きが煩雑になるという場合もでてきます。 そこで税務では、次の条件を満たす場合に限り、決算日より前の一定の日に帳簿を締め切り、その締め切った日を基に収入や支出を計算することを認めています。 @商習慣その他相当の理由があること ※注意点 この取扱いは、事務手続きの簡素化の見地から例外的に認められているものですから、この取扱いを適用する場合には、次のような点に注意してください。 @売上と仕入は対応させなりませんので、締切日は同じにしなければなりません。 |
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消費税の区分 | 消費税は国内において事業者が行った資産の譲渡等を課税対象としていますので、国外間の取引にかかる仕入高は、消費税の対象外となります。 また、国内における資産の譲受け等のうち、以下に掲げるものは、非課税仕入となります。 @土地の譲受け及び借受け(貸付期間が1ヵ月未満のもの、駐車場の仮受けは課税仕入となります。) A有価証券等の譲受け(ゴルフ場利用株式の譲受けは課税仕入となります。) B預金・貸付金の利息、信用保証料、保険料等 C切手・商品券等の譲受け D外国為替業務にかかる役務の提供等 E健康保険等の規定に基づく、療養・医療等 F介護サービスの料金等 G助産にかかる料金 H埋葬・火葬料 I身体障害者用の物品の譲受け、借受け等 J学校の授業料、入学金等(学校のコピー機の使用料等は課税仕入となります。) K学校の教科書等 L住宅の借受け(人の居住の用に供されることが明らかにされているものに限り、一時的に使用させる場合等を除く) |
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その他 | 商品の仕入高には、購入対価の他、付随費用(買入手数料、運送費用)が含まれるが、付随費用の合計額が購入対価のおおむね3%以内の金額であれば取得価格に算入しないことができる。 |
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仕訳例 |
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