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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

資本金             

科目の説明

株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額である。

なお、上記の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

表示される場所 株主資本
計上時期 払込期日の翌日又は、給付をした日。

注意点

注意点

資本金が振り込まれたときは、払込期日の日まで、新株式申込証拠金で処理します。

税務上の
取り扱い

資本金は、返済義務はありませんが、金額が大きくなると税務上の取り扱いが変わってきますので注意が必要です。

消費税の区分

消費税の課税対象外となります。

設立の日から設立の日以後2年を経過する日までの間に開始する各事業年度については、資本金が1,000万円以上の法人については、課税事業者となります。

その他 自己資本の比率は、借入の際にも重要な要素となります。
仕訳例
取締役会の決議に従って利益準備金5,000,000円を資本に組み入れた場合。
利益準備金
¥5,000,000-
資本金
¥5,000,000-

資本金を1,000,000円減資することとし、同額を当座預金より株主に払い戻した場合。
資本金

¥1,000,000-

当座預金

¥1,000,000-


株式を発行し、株主から取引銀行に10,000,000円払い込まれた場合。

別段預金

¥10,000,000-

新株式申込証拠金

¥10,000,000-

 

払込期日の翌日となり、別段預金を普通預金に振り替えた場合。
新株式申込証拠金

¥10,000,000-

普通預金

¥10,000,000-

資本金

¥10,000,000-

別段預金

¥10,000,000-