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顧問料不要の三輪税理士事務所
仕訳 勘定科目.comは、仕訳 勘定科目の検索ができるホームページです。
勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
貸借対照表 損益計算書
科目の名前

支払報酬料                

科目の説明

支払手数料とは、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、イラストレーター等の専門家に対する支払いをいいます。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 報酬料を支払ったとき

注意点

注意点

特にありません。
税務上の
取り扱い

報酬・料金・契約金・賞金等については、支払先が個人の場合には源泉所得税の対象となります。

源泉徴収の対象となるもの 徴収税額の計算
原稿・さし絵・作曲・レコード吹込み・デザインの報酬又は著作権、工業所有権、ノウハウの使用料・講演料・脚本・脚色・翻訳・校正・書籍の装てい・速記・版下・印刷用写真の報酬又は料金、技術に関する権利等の使用料又は技芸、スポーツ等の教授、指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金

・支払金額×10.21%

(支払金額が100万円を超える場合は超える部分は20.42%)

・ただし、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士については、(支払金額−10,000円)×10.21%

弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・測量士・建築士・不動産鑑定士・技術士・計理士等に対する報酬又は料金
社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬 (その月の支払金額-20万円)×10.21%
職業野球の選手・プロボクサー・競馬の騎手・モデル・外交員・集金人・検針人・プロサッカーの選手・プロテニスの選手・プロレスラー・プロゴルファー等に対する報酬又は料金

・支払金額×10.21%

(支払金額が100万円を超える場合は超える部分は20.42%)

・ただし、プロボクサーについては、(支払金額-5万円)×10.21%

・外交員・集金人・検針人については、{月中の支払金額-(12万円-給与)}×10.21%

映画、演劇・その他の芸能・ラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出や企画に対する報酬・料金

支払金額×10.21%

(支払金額が100万円を超える場合は超える部分は20.42%)

映画・演劇の俳優・映画監督・舞台監督・演出家・放送演技者・音楽指揮者・楽士・舞踏家・講談師・落語家・浪曲師・漫談家・漫才家・腹話術師・歌手・奇術師・曲芸師・物まね師に対する報酬・料金
キャバレー・ナイトクラブ・バー等で客の接待を業務とするホステス等に対する報酬・料金 {支払金額-(5,000円×日数-給与)}×10.21%
職業野球の選手等に対する契約一時金

支払金額×10.21%

(支払金額が100万円を超える場合は超える部分は20.42%)

事業の広告宣伝のために賞として支払う賞金 (1回の支払金額-50万円)×10.21%
馬主が受ける競馬の賞金 {支払金額-(支払金額×20%+60万円)}×10.21%

 

消費税の区分 消費税の課税仕入れとなります。
その他  
仕訳例
顧問税理士に決算報酬として200,000円を、源泉徴収所得税を差引いて普通預金から振り込んだ場合。
支払報酬料

¥200,000-

 

普通預金

¥179,580-

預り金

¥20,420-

 

司法書士に登記報酬として100,000円を、源泉徴収所得税を差引いて普通預金から振り込んだ場合。

(100,000円のうち80,000円については、登録免許税)

支払報酬料

¥20,000-

租税公課

¥80,000-

普通預金

¥98,979-

預り金

¥1,021-