源泉徴収の対象となるもの |
徴収税額の計算 |
原稿・さし絵・作曲・レコード吹込み・デザインの報酬又は著作権、工業所有権、ノウハウの使用料・講演料・脚本・脚色・翻訳・校正・書籍の装てい・速記・版下・印刷用写真の報酬又は料金、技術に関する権利等の使用料又は技芸、スポーツ等の教授、指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金 |
・支払金額×10.21%
(支払金額が100万円を超える場合は超える部分は20.42%)
・ただし、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士については、(支払金額−10,000円)×10.21% |
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・測量士・建築士・不動産鑑定士・技術士・計理士等に対する報酬又は料金 |
社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬 |
(その月の支払金額-20万円)×10.21% |
職業野球の選手・プロボクサー・競馬の騎手・モデル・外交員・集金人・検針人・プロサッカーの選手・プロテニスの選手・プロレスラー・プロゴルファー等に対する報酬又は料金 |
・支払金額×10.21%
(支払金額が100万円を超える場合は超える部分は20.42%)
・ただし、プロボクサーについては、(支払金額-5万円)×10.21%
・外交員・集金人・検針人については、{月中の支払金額-(12万円-給与)}×10.21% |
映画、演劇・その他の芸能・ラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出や企画に対する報酬・料金 |
支払金額×10.21%
(支払金額が100万円を超える場合は超える部分は20.42%) |
映画・演劇の俳優・映画監督・舞台監督・演出家・放送演技者・音楽指揮者・楽士・舞踏家・講談師・落語家・浪曲師・漫談家・漫才家・腹話術師・歌手・奇術師・曲芸師・物まね師に対する報酬・料金 |
キャバレー・ナイトクラブ・バー等で客の接待を業務とするホステス等に対する報酬・料金 |
{支払金額-(5,000円×日数-給与)}×10.21% |
職業野球の選手等に対する契約一時金 |
支払金額×10.21%
(支払金額が100万円を超える場合は超える部分は20.42%) |
事業の広告宣伝のために賞として支払う賞金 |
(1回の支払金額-50万円)×10.21% |
馬主が受ける競馬の賞金 |
{支払金額-(支払金額×20%+60万円)}×10.21% |