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科目の名前

車両運搬具                        

科目の説明

車輌運搬具とは、鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具など、事業の用に供するために所有するものをいう。

表示される場所 固定資産
計上時期 車両運搬具を取得したとき

注意点

注意点

残存耐用年数が1年以下となったものも流動資産とせず、固定資産に含めて表示します。

なお、取得原価には、車輌運搬具それ自体に要した費用のほかに、事業の用に供するまでに要した付随費用を含めます。

税務上の
取り扱い

車両運搬具は、その形状、材質等に応じて定められた耐用年数で減却償却をします。

消費税の区分

原則は、課税仕入となりますが、車両運搬具の取得額に含めた、自動車取得税は対象外になります。

また、車両運搬具を売却する場合は、課税売上げとなります。

その他  
仕訳例

乗用車2,100,000円を購入し、代金は小切手で支払った場合。

車両運搬具
¥2,100,000-
当座預金
¥2,100,000-

取得価格2,100,000円、簿価850,000円の車両運搬具を1,030,000円で売却して、

代金は小切手で受け取った場合。

現金

¥1,030,000-

減価償却累計額

¥1,250,000-

車両運搬具

¥1,030,000-

固定資産売却益

¥180,000-


決算において、車両運搬具の減価償却費250,000円を計上した場合。

(間接控除方式)

減価償却費

¥250,000-

減価償却累計額

¥250,000-