科目の名前 | 車両運搬具 |
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科目の説明 | 車輌運搬具とは、鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具など、事業の用に供するために所有するものをいう。 |
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表示される場所 | 固定資産 | ||||||||||||
計上時期 | 車両運搬具を取得したとき | ||||||||||||
注意点 |
残存耐用年数が1年以下となったものも流動資産とせず、固定資産に含めて表示します。 なお、取得原価には、車輌運搬具それ自体に要した費用のほかに、事業の用に供するまでに要した付随費用を含めます。 |
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税務上の 取り扱い |
車両運搬具は、その形状、材質等に応じて定められた耐用年数で減却償却をします。 |
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消費税の区分 | 原則は、課税仕入となりますが、車両運搬具の取得額に含めた、自動車取得税は対象外になります。 また、車両運搬具を売却する場合は、課税売上げとなります。 |
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その他 | |||||||||||||
仕訳例 |
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