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科目の名前

旅費交通費          

科目の説明

旅費交通費とは、役員、従業員が業務を遂行するために勤務先以外の場所に移動するための費用をいい、航空券代、電車代、タクシー代、宿泊費、日当等が含まれる。

一般的に旅費交通費は出張旅費規程等の社内規定に基づき支給し、遠隔地への出張は旅費、近地の出張は交通費と区分している。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 旅費交通費を支払ったとき

注意点

注意点

一般に海外渡航費は、業務遂行上の必要性と支給金額の妥当性の証明が重要な問題となります。

そして通常その旅行期間が長期にわたること、また、その費用も多額であることから、税務上の取扱いが特に定められていますので、注意が必要です。

また、税務上のリスクを考慮して下記の書類を用意しておくことが必要です。

(1) 旅行スケジュール表の作成

(2) 旅行レポートの作成

(3) 海外渡航費規程の整備

税務上の
取り扱い

海外渡航費の取扱い

〈海外渡航費の一般的な取扱い〉

海外渡航費は、その海外渡航が業務の遂行上必要なものであり、かつ、通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められます。

よって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航費・法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航費であっても通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として、役員又は使用人に対する給与となります。

また、業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。(ただし、法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、直接関連のある部分の費用の額は、旅費として損金の額に算入します。)

(1) 観光渡航の許可を得て行う旅行

(2) 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行

(3) 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

 

〈同伴者の旅費〉

法人の役員が海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与とする。

ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用の額は、この限りでない。

(1) その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合

(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

(3) その旅行の目的を遂行するため外国語にたんのうな者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき

 

〈業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費〉

海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、その役員又は使用人に対する給与とする。

ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき計算する。

(算式)

(海外渡航費の総額−往復の旅費) × 「視察等の業務に従事したと認められる日数」

「視察等の業務に従事したと認められる日数」+

「観光を行ったと認められる日数」

 

〈同業者団体等が主催して実施する海外視察等の機会に併せて観光が行われる場合の海外渡航費〉

同業者団体等が行う視察等のための団体による海外渡航費については、その旅行に通常要する費用の額に、旅行日程の区分による業務従事割合(旅行日程を「視察等(業務に従事したと認められる日数)」、「観光(観光を行ったと認められる日数)」、「旅行日」及び「その他」に区分し、次の算式により計算した割合とする。)

(算式)

「視察等の業務に従事したと認められる日数」
「視察等の業務に従事したと認められる日数」+「観光を行ったと認められる日数」

を基礎とした損金等算入割合(業務従事割合を10%単位で区分したものとするが、その区分に当たり業務従事割合の10%未満の端数については四捨五入する。)を乗じて計算した金額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。
ただし、次に揚げる場合には、それぞれ次による。

(1) その団体旅行に係る損金等算入割合が90%以上となる場合

 その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。

(2) その団体旅行に係る損金等算入割合が10%以下となる場合

 その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入しない。

(3) その海外渡航が業務遂行上直接必要であると認められる場合、かつ、業務従事割合が50%以上の場合

 その旅行に通常要する費用の額を「往復の交通費の額」と「その他の費用の額」とに区分し、「その他の費用の額」に損金等算入割合を乗じて計算した金額と「往復の交通費の額」との計額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。

(4) 参加者のうち別行動をとった者等個別事情のある者がいる場合 当該者については、個別事情を斟酌して業務従事割合の算定を行う。

 

※海外渡航費にかかる日数について

(1) 日数区分の単位
  日数の区分は、昼間の通常の業務時間(おおむね8時間) を1.0 日としてその行動状況に応じ、おおむね0.25日(2時間)を単位に算出する。ただし、夜間において業務に従事している場合には、これに係る日数を「視察等の業務に従事したと認められる日数」に加算する。

(2) 視察等の日数
  視察等の日数は、次に掲げるような視察等で業務上必要と認められるものに係る日数とする。

イ 工場、店舗等の視察、見学又は訪問

ロ 展示会、見本市等への参加又は見学

ハ 市場、流通機構等の調査研究等

ニ 国際会議への出席

ホ 海外セミナーへの参加

ヘ 同業者団体又は関係官庁等の訪問、懇談

(3) 観光の日数
  観光の日数には、次に掲げるようなものに係る日数が含まれる。

イ 自由行動時間での私的な外出

ロ 観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問

ハ ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に基づいて出席したもの

(4) 旅行日の日数
  旅行日の日数は、原則として目的地までの往復及び移動に要した日数とするが、現地における移動日等の日数でその内容からみて「視察等の日数」又は「観光の日数」に含めることが相当と認められる日数は、それぞれの日数に含める。

(5) その他の日数
  その他の日数は、次に掲げる日数とする。

イ  土曜日又は日曜日等の休日の日数((4)の旅行日の日数を除く。)。
  ただし、これらの日のうち業務に従事したと認められる日数は「視察等の日数」に含め、その旅行の日程からみてその旅行のほとんどが観光と認められ、かつ、これらの日の前後の行動状況から一連の観光を行っていると認められるような場合には「観光の日数」に含める。

ロ 土曜日又は日曜日等の休日以外の日の日数のうち「視察等」、「観光」及び「旅行日」に区分されない休養、帰国準備等その他の部分の日数。

消費税の区分

原則は、消費税の課税仕入れとなりますが、海外渡航費にかかる旅費交通費は対象外となります。

また、電車等の回数券・チャージ式のカードは、購入時は消費税の対象外となりますが、継続適用を要件に支払ったときに消費税の課税仕入れとすることができます。

その他 一般の交通機関の利用では、領収書がもらえないことがよくあります。その場合は行先や交通機関が明確にわかるよう、社員には費用の内訳を記した旅費精算書を提出してもらうようにしましょう。
仕訳例
月末になり、従業員の交通費を精算し、3,000円を現金で支払った場合。
旅費交通費

¥3,000-

現金

¥3,000-

 

従業員の海外視察の為、320,000円を現金で支給した場合。

(滞在期間は、5日でそのうち1日は観光に費やした。)

(宿泊滞在費200,000円、往復交通費100,000円、会議代20,000円)

旅費交通費

¥260,000-

給料手当

¥40,000-

会議費

¥20,000-

普通預金

¥320,000-