科目の名前 | 利益準備金 |
||||
科目の説明 | その他利益剰余金から配当する場合、資本準備金の額と合わせて資本金の額の四分の一に達していないときは、達していない額の利益剰余金配当割合(配当額のうちその他利益剰余金から配当する割合)か配当額の十分の一の額の利益剰余金配当割合のいずれか小さい額を計上しなければならない。 利益準備金の額の減少により生じた「剰余金」は、減少の法的手続が完了したときに、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)に計上する。 |
||||
表示される場所 | 株主資本 | ||||
計上時期 | 利益準備金を積み立てたとき。 | ||||
注意点 |
特にありません。 |
||||
税務上の 取り扱い |
法人税法上、利益準備金は利益積立金額を構成します。 |
||||
消費税の区分 | 消費税の課税対象外となります。 |
||||
その他 | |||||
仕訳例 |
|