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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
貸借対照表 損益計算書
科目の名前

リース料                

科目の説明

リース料とは、リース契約に従い支払う費用をいいます。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 リース料を支払ったとき

注意点

注意点

リース取引は、リース契約の内容により取扱いが大きく異なります。
税務上の
取り扱い

法人税法上、リース取引は以下のように区分され取り扱われます。

内容
取扱い
リース取引
ファイナンスリース取引※1
所有権移転ファイナンスリース取引
リース資産の売買があったものとして取り扱う
所有権移転外ファイナンスリース取引
オペレーティングリース取引※2
賃貸借処理

※1 借手が必要とする設備投資の資金を融資することに代え、リース会社が設備自体を貸し付けるもの。リース期間中の中途解約が不能で、借手がリース資産による経済的利益全てを享受し、コスト(修繕・保守・管理等)を負担するものとされている。

※2 リース資産に係るコストを原則としてリース会社が負担するもので、リース期間中の中途解約も可能

(日本のリース取引の大半は所有権移転外ファイナンスリース取引となっています。)

 

ただし、法人が譲受人から譲渡人に対する法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産の売買(いわゆるセール・アンド・リースバック取引)を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情などに照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとして取り扱われます。

 

詳しい取扱いについては、担当税理士又は弊社までご連絡下さい。

消費税の区分

消費税の課税仕入れとなりますが、課税仕入れの計上時期はリース取引の内容により売買があったものとして又は、賃貸借処理に準じて取り扱われます。

その他  
仕訳例

レンタカーのリース料50,000円を現金で支払った場合。

(オペレーティング取引)

リース料

¥50,000-

現金

¥50,000-

 

複合機について、リース料の総額が1,200,000円のリース契約を締結した場合。

(所有権移転外リース取引)

器具及び備品

¥1,200,000-

長期借入金

¥1,200,000-

 

上記のリース契約についてのリース料20,000円が普通預金から振替えられた場合。

長期借入金

¥20,000-

普通預金

¥20,000-

 

決算となり、上記の複合機の減価償却費200,000円を計上した場合。

(直接控除方式)

減価償却費

¥200,000-

器具及び備品

¥200,000-