科目の名前 | 未収収益 |
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科目の説明 | 未収収益とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。 | ||||||||
表示される場所 | 流動資産 | ||||||||
計上時期 | 決算時の調整のための特殊な科目で、翌期にはもう一度、収益の科目に振り替えます。 | ||||||||
注意点 |
特にありません。 |
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税務上の 取り扱い |
貸付金の未収利子・未収の損害賠償金(益金に算入したもの)に係る未収収益は貸倒引当金の設定の対象になるが、預貯金・公社債の未収利子・未収の配当に係る未収収益は貸倒引当金の設定の対象になりません。 |
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消費税の区分 | 消費税の対象外となります。 |
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その他 | |||||||||
仕訳例 |
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