科目の名前 | 未収入金 |
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科目の説明 | 未収入金とは、事業目的のための営業活動に基づいて発生した未収入金で売掛金以外のもの、及び通常の取引以外の取引に基づいて発生した未収入金で1年内に回収されると認められるものをいう。 | ||||||||
表示される場所 | 流動資産 | ||||||||
計上時期 | 期間の経過に伴って発生する。 | ||||||||
注意点 |
特にありません。 |
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税務上の 取り扱い |
資産の譲渡・役務の提供の対価、貸付金の未収利子、未収の損害賠償金についての未収入金は、貸倒引当金の設定の対象となりますが、預貯金・公社債・配当にかかる未収入金については、貸倒引当金の設定の対象とはなりません。 給付金のように法令に基づいて給付されるもの、仕入割戻し、及び工事進行基準を適用している場合の未収入金についても、貸倒引当金の設定の対象となりません。 |
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消費税の区分 | 消費税の対象外となります。 |
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その他 | |||||||||
仕訳例 |
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