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科目の名前

未払配当金                            

科目の説明

未払配当金とは、配当金を支払う旨の決議があってから、実際にまだ支払われていないものをいいます。

表示される場所 流動負債
計上時期 配当金を支払う旨の決議を行ったとき

注意点

注意点

事業年度中に配当金を支払ったとき及び事業年度後の株主総会で配当を支払う旨の決議をしたときは、その旨を個別注記表に記載する必要があります。

配当金は、分配可能額を超えて行うことはできません。また、純資産額が300万円未満の場合にも剰余金の分配を行うことはできません。

税務上の
取り扱い
特にありません。

 

消費税の区分

消費税の対象外となります。

その他

剰余金の配当の分配可能額={(最終事業年度末日現在のその他資本剰余金+その他利益剰余金)}-自己株式の帳簿価格-(のれん等調整額・その他有価証券評価差額金・土地再評価差額金等)

分配可能額は、決算期後に生じた事由や臨時決算により増減することがあります。

仕訳例

定時株主総会で、3,000,000円の株主配当を行うことを決議した場合。

(決議した日を含む事業年度において処理します。)

繰越利益剰余金

¥3,000,000-

未払配当金

¥3,000,000-


源泉所得税300,000円を差引いて、配当を行った場合。

未払配当金

¥3,000,000-

 

当座預金

¥2,700,000-

預り金

¥300,000-