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科目の名前

繰延税金資産(流)                                

科目の説明

繰延税金資産とは、税効果会計を適用した場合に認識される将来減算一時差異に、法定実行税率を乗じて得た金額をいう。

税効果会計は、国際会計基準の導入の一環として2000年3月期決算から上場・店頭公開会社及びその連結子会社・持分法適用会社に強制適用されています。

表示される場所 流動資産
計上時期 税効果会計を適用したとき。

注意点

注意点

繰延税金資産は、これらに関連した資産の分類に基づいて、流動資産又は投資その他の資産として、表示しなければならない。

ただし、特定の資産・負債に関連しない繰越欠損金等に係る繰延税金資産については、翌期に解消される見込みの一時差異等に係るものは流動資産として、それ以外の一時差異等に係るものは投資その他の資産として表示しなければならない。

流動資産に属する繰延税金資産と流動負債に属する繰延税金負債がある場合及び投資その他の資産に属する繰延税金資産と固定負債に属する繰延税金負債がある場合には、それぞれ相殺して表示するものとする。ただし、異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則として相殺してはならない。

税務上の
取り扱い

繰延税金資産・繰延税金負債は、法人税法上、損金の額・益金の額に算入されません。

消費税の区分

消費税の対象外となります。

その他  
仕訳例

貸倒引当金として2,100,000円計上したが、税務上の限度額を超える金額100,000について、

税効果会計を適用した場合。(法定実効税率40%)

繰延税金資産
¥40,000-
法人税等調整額
¥40,000-

棚卸資産について、税務上損金算入が認められない評価損を1,500,000円計上した場合。(法定実効税率40%)

繰延税金資産
¥600,000-
法人税等調整額
¥600,000-