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科目の名前

繰延税金負債(固)                                

科目の説明

繰延税金負債とは、税効果会計を適用した場合に認識される将来加算一時差異に、法定実行税率を乗じて得た金額をいう。

税効果会計は、国際会計基準の導入の一環として2000年3月期決算から上場・店頭公開会社及びその連結子会社・持分法適用会社に強制適用されています。

表示される場所 固定負債
計上時期 税効果会計を適用したとき。

注意点

注意点

繰延税金負債は、これらに関連した負債の分類に基づいて、流動負債又は固定負債として、表示しなければならない。

ただし、特定の資産・負債に関連しない繰越欠損金等に係る繰延税金負債については、翌期に解消される見込みの一時差異等に係るものは流動負債として、それ以外の一時差異等に係るものは固定負債として表示しなければならない。

流動資産に属する繰延税金資産と流動負債に属する繰延税金負債がある場合及び投資その他の資産に属する繰延税金資産と固定負債に属する繰延税金負債がある場合には、それぞれ相殺して表示するものとする。ただし、異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則として相殺してはならない。

税務上の
取り扱い

繰延税金資産・繰延税金負債は、法人税法上、損金の額・益金の額に算入されません。

消費税の区分

消費税の対象外となります。

その他  
仕訳例

満期保有目的有価証券について、評価益を500,000円計上した場合。(簿価1,500,000、時価1,800,000)

(法定実効税率40%)

投資有価証券

¥500,000-

 

 

投資有価証券評価差額金

¥300,000-

 

繰延税金負債

¥200,000-


翌期になり、有価証券の評価益を振り替えた場合。

投資有価証券評価差額金

¥300,000-

 

繰延税金負債

¥200,000-

投資有価証券

¥500,000-