科目の名前 | 繰延資産償却費 |
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科目の説明 | 繰延資産は支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶので、合理的な期間に分散して償却することが必要になります。 |
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表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計上時期 | 繰延資産償却費を計上したとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意点 |
繰延資産償却費は、計上額のうち償却限度額に達するまでの金額は損金の額に算入されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税務上の 取り扱い |
また、税法上の繰延資産は定められた償却期間で均等償却を行います。 但し、支出する金額が20万円未満のものについては損金経理を要件として全額損金の額に計上することができ、街路の簡易舗装・街灯・がんぎ等で一般公衆の便益に供されるものは、損金経理をしていなくとも、法人税法上、損金の額に算入されます。
税法上の繰延資産の償却期間(支出の効果の及ぶ期間)
分割払いの繰延資産の償却方法
税法上の繰延資産とならないもの ・建物の賃借に際して支払った仲介手数料→支払手数料 ・同業者団体の加入金のうち、構成員としての地位を譲渡することが可能なもの又は出資の性格を有するもの→出資金 |
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消費税の区分 | 消費税の対象外となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕訳例 |
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