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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

構築物                       

科目の説明

構築物とは、ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物など、事業の用に供するために所有するものをいう。

表示される場所 固定資産
計上時期 構築物を取得したとき

注意点

注意点

取得原価には、構築物それ自体に要した費用のほかに、事業の用に供するまでに要した付随費用を含めます。

税務上の
取り扱い

構築物は、その形状・材質等に応じて定められた耐用年数で減価償却をします。

消費税の区分

原則は、課税仕入となりますが、構築物の取得額に含めた登録免許税・不動産取得税・事業所税・借入金利息は対象外になります。

また、構築物を売却する場合は、課税売上げとなります。

その他  
仕訳例
道路のアスファルト舗装費用600,000円を、小切手で支払った場合。
構築物
¥600,000-
当座預金
¥600,000-

取得価格500,000円、簿価150,000円のブロック塀を除却処分し、

取り壊しの費用25,000円を現金で支払った場合。

減価償却累計額

¥450,000-

固定資産除却損

¥75,000-

構築物

¥500,000-

現金

¥25,000-


決算において、晃膣物の減価償却費100,000円を計上した場合。

(間接控除方式)

減価償却費

¥100,000-

減価償却累計額

¥100,000-