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| 科目の名前 | 構築物
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| 科目の説明 | 構築物とは、ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物など、事業の用に供するために所有するものをいう。 |
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| 表示される場所 | 固定資産 | ||||||||||||
| 計上時期 | 構築物を取得したとき | ||||||||||||
注意点
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取得原価には、構築物それ自体に要した費用のほかに、事業の用に供するまでに要した付随費用を含めます。 |
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| 税務上の 取り扱い |
構築物は、その形状・材質等に応じて定められた耐用年数で減価償却をします。 |
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| 消費税の区分 | 原則は、課税仕入となりますが、構築物の取得額に含めた登録免許税・不動産取得税・事業所税・借入金利息は対象外になります。 また、構築物を売却する場合は、課税売上げとなります。 |
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| その他 | |||||||||||||
| 仕訳例 |
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