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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

交際費              

科目の説明

交際費とは、得意先、仕入先その他事業に関係のあるものに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 交際の事実があったとき

注意点

注意点

福利厚生費・広告宣伝費・会議費・寄付金・売上割戻し・給与等に該当するものは、交際費から除かれます。

税務上の
取り扱い

交際費は、原則として全額損金不算入とされます。

ただし、中小法人(資本金1億円以下の法人)については、年間600万円以下の部分については90%のみ損金の額に算入されます。

※H25.4以後に開始する事業年度では、年間800万円以下の全額が損金の額に算入されます。

交際費は、その支出の事実(接待等の行為)があったときで認識しますので、仮払い・未経理の交際費は一度損金の額に損金の額に算入して、交際費の限度額の計算を行います。

 

1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い

飲食費その他これに類する行為のために要する費用で、1人当たり5,000円以下のものについては、交際費等に含めなくてよいこととなりました。

ただし、この取扱いは、得意先や仕入先等に対する飲食費についてのみ適用があり、会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対して行われる接待等のために支出するものについては適用がありません。

この規定は、上手に使うことによって節税効果が大きくなります。

詳しくは、こちらのサイトを参考にしてください。

接待 交際費 相談室

 

寄付金との区分

事業に直接関係のない者に対する金銭・物品等の贈与 社会事業団体・政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金 寄付金
上記以外のもの 金銭 原則として寄付金
物品 寄付金又は交際費※

※個々の実態により判定することになります。

 

売上割戻しとの区分

・売上高、売掛金の回収高に比例

・売上高の一定額ごと

・得意先の協力度合等を勘案

金銭の交付 売上割戻し
物品の交付 事業用資産(注1)
少額物品(注2)
その他の物品 交際費
旅行、観劇等の招待

(注1)得意先において棚卸資産又は固定資産として販売・使用することが明らかなもの

(注2)購入単価がおおむね3,000円以下である物品

   (商品券・旅行券・食事券等、数枚同時にしようすれば高額な物品を取得することができるものは除きます。)

 

景品等との区分

得意先に対する景品の交付 少額物品 当社が景品の種類、金額を確認できるもの 販売促進費
確認できないもの 交際費
上記以外のもの

 

販売奨励金との区分

得意先である事業者に対して交付する販売奨励金等 金銭の交付 旅行、観劇等の負担金等として交付 交際費
上記以外のもの 販売促進費
事業用資産の交付
特約店の従業員を被保険者とする掛捨て生命保険契約等の保険料 被保険者が特約店の全従業員 販売促進費
被保険者が特約店の特定の従業員 交際費

 

情報提供料との区分

情報提供料の対価として交付した金品 情報提供業者に対するもの 情報提供料
上記以外のもの 正当な対価である 交際費
正当な対価でない

 

福利厚生費と区分

慶弔、禍福の費用 従業員又はその親族に対するもの 福利厚生費
自己又は特約店の専属セールスマンに対するもの
得意先、仕入先等 社外の者に対するもの 交際費
創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等の記念式典費用 式典の祭事の為に通常要する費用 福利厚生費
宴会費、交通費、記念品代 従業員におおむね一律に供与する費用
上記以外のもの 交際費

 

会議費との区分

会議又は商談に際して通常供与される昼食の程度を超えない飲食物の供与費用※ 会議費
旅行、観劇等に招待し、併せて新製品の説明等の会議を開催した場合の費用 通常要するもの
上記以外のもの 交際費

 

広告宣伝費との区分

広告宣伝効果を意図して交付する少額な物品 カンレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品の贈与費用 広告宣伝費
不特定多数のものに対して宣伝効果を意図するもの 一般の消費者に対する旅行観劇等の招待費用
一般の消費者に対して交付する景品の費用
一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用
得意先に対する見本品、試用品の供与費用
自己の製品等のモニターである一般消費者に対する謝礼費用
特定の者に対し広告宣伝というよりは贈答、謝礼を意図するもの 交際費

 

ゴルフクラブ・レジャークラブの取扱い

入会金 法人会員として入会 記名式の法人会員で名義人である役員が専ら使用している場合 給与(賞与)
上記以外の場合 資産計上 (ゴルフ会員権)
個人会員として入会 法人会員制度がないため個人会員として入会した場合で業務遂行上必要と認められる場合
上記以外の場合 給与(賞与)
年会費・年決めロッカー料等 入会金が資産計上 交際費
入会金が給与 給与
プレー代 業務遂行上必要と認められる場合 交際費
上記以外の場合 給与

※名義書換料については、他人の有する会員権を購入した場合の名義書換料は入会金として、それ以外は年会費として取り扱います。

 

レジャークラブの取扱い

入会金 原則 ゴルフクラブの取扱いに準じる
例外

・会員として有効期限が定められている

・脱退に際して返還が受けられない

繰延資産(有効期間で償却)

年会費等は、その使途に応じて交際費、福利厚生費、給与とする。

 

社交団体の取扱い

入会金 法人会員として入会 交際費
個人会員として入会

法人会員制度がないため個人会員として入会した場合で業務遂行上必要と認められる場合

上記以外の場合 給与
会費等 経常会費 入会金が交際費の場合 交際費
入会金が給与の場合 給与
その他 業務遂行上必要と認められるもの 交際費
特定の役員、使用人が負担すべきもの 給与

 

ロータリークラブ・ライオンズクラブの取扱い

入会金、経常会費 交際費
その他の費用 支出目的により交際費又は寄付金又は給与

 

同業者団体の会費の取扱い

同業者団体の加入金

繰延資産

(5年で償却)

 

通常会費

同業者団体において不相当に多額の剰余金が生じたとき以後に支出するもの 前払費用
上記以外のもの 諸会費

同業者団体が支出する費用の負担額

(同業者団体において支出があるときまでは、前払費用とする。)

会館その他特別な施設の取得又は改良 繰延資産

会員相互の共済

会員相互又は業界の関係先等との懇親等

交際費
政治献金その他の寄付 寄付金

 

消費税の区分

原則として消費税の課税仕入れとなりますが、商品券・プリペイドカード等の購入費用・ゴルフ場利用税や金銭の贈答については、消費税の非課税仕入れ又は対象外となります。

その他 交際費は、税務調査で詳しく調べられる項目ですので、交際費精算書を作成し内容を詳しく記載しておいたほうがいいでしょう。
仕訳例

得意先にお中元を贈るため、普通預金から600,000円振り込んだ場合。

交際費

¥600,000-

普通預金

¥600,000-

 

取引先と会議をかねて接待をした場合の飲食代金12,000円を現金で支払った場合。

(一人当たり5,000円以下で、一定の要件を記載した書類を保存している場合。)

会議費

¥12,000-

現金

¥12,000-