科目の名前 | 交際費 |
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科目の説明 | 交際費とは、得意先、仕入先その他事業に関係のあるものに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。 |
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表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計上時期 | 交際の事実があったとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意点 |
福利厚生費・広告宣伝費・会議費・寄付金・売上割戻し・給与等に該当するものは、交際費から除かれます。 |
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税務上の 取り扱い |
交際費は、原則として全額損金不算入とされます。 ただし、中小法人(資本金1億円以下の法人)については、年間600万円以下の部分については90%のみ損金の額に算入されます。 ※H25.4以後に開始する事業年度では、年間800万円以下の全額が損金の額に算入されます。 交際費は、その支出の事実(接待等の行為)があったときで認識しますので、仮払い・未経理の交際費は一度損金の額に損金の額に算入して、交際費の限度額の計算を行います。
1人当たり5,000円以下の飲食交際費の取扱い 飲食費その他これに類する行為のために要する費用で、1人当たり5,000円以下のものについては、交際費等に含めなくてよいこととなりました。 ただし、この取扱いは、得意先や仕入先等に対する飲食費についてのみ適用があり、会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対して行われる接待等のために支出するものについては適用がありません。 この規定は、上手に使うことによって節税効果が大きくなります。 詳しくは、こちらのサイトを参考にしてください。
寄付金との区分
※個々の実態により判定することになります。
売上割戻しとの区分
(注1)得意先において棚卸資産又は固定資産として販売・使用することが明らかなもの (注2)購入単価がおおむね3,000円以下である物品 (商品券・旅行券・食事券等、数枚同時にしようすれば高額な物品を取得することができるものは除きます。)
景品等との区分
販売奨励金との区分
情報提供料との区分
福利厚生費と区分
会議費との区分
広告宣伝費との区分
ゴルフクラブ・レジャークラブの取扱い
※名義書換料については、他人の有する会員権を購入した場合の名義書換料は入会金として、それ以外は年会費として取り扱います。
レジャークラブの取扱い
年会費等は、その使途に応じて交際費、福利厚生費、給与とする。
社交団体の取扱い
ロータリークラブ・ライオンズクラブの取扱い
同業者団体の会費の取扱い
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消費税の区分 | 原則として消費税の課税仕入れとなりますが、商品券・プリペイドカード等の購入費用・ゴルフ場利用税や金銭の贈答については、消費税の非課税仕入れ又は対象外となります。 |
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その他 | 交際費は、税務調査で詳しく調べられる項目ですので、交際費精算書を作成し内容を詳しく記載しておいたほうがいいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕訳例 |
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