科目の名前 | 広告宣伝費 |
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科目の説明 | 広告宣伝費とは、不特定多数のものに対する宣伝効果を意図して支出する費用をいう。なお、広告宣伝を意図する支出であっても、特定のものに対する物品の贈答などは交際費に該当する場合もあるので注意を要する。 |
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表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | ||||||||||||
計上時期 | 広告宣伝費を支払ったとき | ||||||||||||
注意点 |
広告宣伝用資産(自動車、陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、展示用モデルハウス等)を贈与又は低額譲渡した場合や広告宣伝用資産の贈与又は低額譲受けを受けたときは、下記の取扱いに注意する必要があります。 ただし、専ら広告宣伝の用に供する資産(看板、ネオンサイン、どん帳等)については、譲受けた側は経済的利益を受けることはありませんので、下記の取扱いの適用はありません。 |
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税務上の 取り扱い |
広告宣伝用資産の受贈益
贈与又は低額譲渡した側の取扱い… 贈与又は低額譲渡した費用の金額は、広告宣伝費・寄付金とするのではなく「繰延資産」として償却することになります。(税法上の繰延資産のため「長期前払費用」で処理します。) この場合の繰延資産の償却期間は、その資産の耐用年数に10分の7に相当する年数となりますが、5年を超える場合には5年とします。 ただし、その費用の金額が20万円未満であれば、支出時に損金の額に算入することができます。
受贈又は低額譲受けを受けた側の取扱い… 贈与又は低額譲渡をした側の資産の取得価格の3分の2から、低額譲受けにより支払った金額(贈与を受けた場合には0)を控除した金額が受贈益として課税されます。 ただし、その受贈益の金額が30万円以下場合には、受贈益は課税されません。 資産の贈与を受ける代りに、金銭の交付を受け、その金銭で交付の目的となった資産を購入するという場合も、経済的効果としては、広告宣伝用資産の贈与を受けたもの同様となります。 |
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消費税の区分 | 原則は、消費税の課税仕入れとなりますが、広告宣伝用のテレホンカード・プリペイドカードの購入費用、広告宣伝用の看板を立てる為に借りた土地の使用料で借入期間が1ヵ月以上となる場合には、消費税の非課税仕入れとなります。 |
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その他 | |||||||||||||
仕訳例 |
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