科目の名前 | 工具器具及び備品 |
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科目の説明 | 工具器具及び備品とは、耐用年数が1年以上の測定工具や検査工具、冶具、型、家具、事務機器、看板、金庫など、事業の用に供するために所有するものをいう。 |
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表示される場所 | 固定資産 | ||||||||||||
計上時期 | 工具器具及び備品を取得したとき | ||||||||||||
注意点 |
残存耐用年数が1年以下となったものも流動資産とせず、固定資産に含めて表示します。 なお、取得原価には、工具器具及び備品それ自体に要した費用のほかに、事業の用に供するまでに要した付随費用を含めます。 |
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税務上の 取り扱い |
工具器具及び備品は、その形状、材質等に応じて定められた耐用年数で減却償却をします。 |
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消費税の区分 | 原則は、課税仕入となりますが、工具器具及び備品の取得額に含めた、運送保険料は対象外になります。 また、工具器具及び備品を売却する場合は、課税売上げとなります。 |
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その他 | |||||||||||||
仕訳例 |
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