科目の名前 | 期末商品棚卸高 |
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科目の説明 | 期末商品棚卸高とは、今期において販売することが出来なかった商品をいい、翌期以降に販売するため期末棚卸しとして繰り越され、売上原価から控除するものです。 | ||||
表示される場所 | 売上原価 | ||||
計上時期 | 期首にくりこしたとき | ||||
注意点 |
企業会計において、「費用収益対応の原則」というものが重視されます。 また、期末棚卸高は翌期の期首商品棚卸高となります。 また、商品の単位あたりの帳簿価格の算出方法を税務署に届けていなければ、商品の期末帳簿価格は、最終仕入原価法により算出した取得価格による原価法により評価します。 |
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税務上の 取り扱い |
商品の取得価格には、購入対価の他、付随費用(買入手数料、運送費用)が含まれるが、付随費用の合計額が購入対価のおおむね3%以内の金額であれば取得価格に算入しないことができる。 商品について、低価法を選択する場合には、届出書の提出が必要になります。 但し、低価法を適用した場合には、翌期首において振替える必要があります。 また、商品について、一定の事実が生じていれば、評価損を計上することができますが、物価変動・過剰生産・建値変更等による時価の下落があった場合には評価損を計上することはできません。 |
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消費税の区分 | 「期末商品棚卸高」自体は、消費税の対象外となりますが、課税事業者が免税事業者になった場合には、期末商品棚卸高は仕入高の仕入税額控除の対象から除外されます。 ※注意点 簡易課税方式を適用する場合には、この規定の適用を受けることはありません。 |
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その他 | 決算時には棚卸数量を把握する必要があります。 期末棚卸の方法は実地棚卸と帳簿棚卸の2つの方法があります。 |
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仕訳例 |
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