科目の名前 | 機械装置 |
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科目の説明 | 機械及び装置とは、機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の附属設備など、事業の用に供するために所有するものをいう。 |
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表示される場所 | 固定資産 | ||||||||||||
計上時期 | 機械装置を取得したとき | ||||||||||||
注意点 |
取得原価には、機械及び装置それ自体に要した費用のほかに、事業の用に供するまでに要した付随費用を含める。 |
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税務上の 取り扱い |
機械装置は、その形状、材質等に応じて定められた耐用年数で減却償却をします。 |
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消費税の区分 | 原則は、課税仕入となりますが、機械装置の取得額に含めた登録免許税・不動産取得税・事業所税・借入金利息は対象外になります。 また、機械装置を売却する場合は、課税売上げとなります。 |
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その他 | |||||||||||||
仕訳例 |
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