科目の名前 | 寄付金 |
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科目の説明 | 寄付金とは、寄付金、拠出金、見舞金そのたいずれの名義をもってするかを問わず、金銭その他資産のまたは経済的利益の贈与または無償の供与をいい、寄付金の額は、金銭の場合は金銭の額、金銭以外の寄付の場合は贈与時の価額、経済的利益は供与時の価額とされる。 寄付金には広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除きます。 |
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表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | ||||||||||||
計上時期 | 寄付金を支払ったとき | ||||||||||||
注意点 |
寄附金は反対給付がなく、個々の支出について事業に直接関連があるものであるか明確でないため、損金算入に制限が設けられています。 |
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税務上の 取り扱い |
寄附金は法人税上、3種類に分類することができます。
損金算入限度額 [{期末資本金等の額×(当期月数/12)×(2.5/1,000)}+{別表四仮計の金額+支出寄附金の合計額×(2.5/100)]×1/4 ※おおまかに(資本金の0.25%+利益の2.5%)×1/4 と考えてください。
寄附金に該当しない場合 ・個人が負担すべき寄附金はその者に対する給料として取り扱います。 ・私道を地方公共団体に寄付した場合は、寄附金として取り扱わず土地の帳簿価額に振り替えます。 ・子会社等の解散等に伴い、その子会社の損失を負担した場合で、その負担をしなければ大きな損失をこうむることが明らかであると認められるときは、寄附金に該当しません。
寄附金の損金算入時期 寄附金は実際に支払ったときに損金の額に算入されますので、未払経理をしたときはこれが損金の額に算入されず、仮払経理をしたときはこれが損金の額に算入されます。
※貸倒損失は、計上の要件が決められていますので、その要件に該当しない債務免除は寄附金とされます。 |
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消費税の区分 | 寄付金は消費税の対象外となります。 |
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その他 |
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仕訳例 |
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