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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

寄付金            

科目の説明

寄付金とは、寄付金、拠出金、見舞金そのたいずれの名義をもってするかを問わず、金銭その他資産のまたは経済的利益の贈与または無償の供与をいい、寄付金の額は、金銭の場合は金銭の額、金銭以外の寄付の場合は贈与時の価額、経済的利益は供与時の価額とされる。

寄付金には広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除きます。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 寄付金を支払ったとき

注意点

注意点

寄附金は反対給付がなく、個々の支出について事業に直接関連があるものであるか明確でないため、損金算入に制限が設けられています。

税務上の
取り扱い

寄附金は法人税上、3種類に分類することができます。

指定寄附金等 最終的に国等に帰属することとなり、租税の納付があった場合と同様の効果があるため、支出額の全額が損金算入となります。

(例示)

・国又は地方公共団体に対するもの

・国公立の学校の施設の建築費に充てるために支出するもの

・日本赤十字社等に対する寄附金で災害義援金に該当するもの

・独立行政法人日本学生支援機構に対する寄附金で学資の貸与に充てるもの

・日本赤十字社等に対する寄附金で財務大臣の承認を受けるもの

・各都道府県共同募金に対する寄附金で財務大臣の承認を受けるもの

・中央共同募金会に対して支出するもの

特定公益増進法人に対する寄附金 公益性が高いため、損金算入限度額に達するまでの金額が損金算入されますが、超えた部分の金額は、その他の寄附金として取り扱われます。

(例示)

・独立行政法人に対する寄附金で事業費に充てられるもの

・自動車安全運転センターに対するもの

・日本赤十字社に対する寄附金で事業費に充てられるもの

・日本体育協会に対するもの

・日本オリンピック委員会に対するもの

・NPO法人に対する寄附金で国税庁長官の認定を受けたもの

その他の寄附金 損金性が低いため、特定公益増進法人に対する寄附金の超過額との合計額のうち、損金算入限度額に達するまでの金額が損金算入されます。

(例示)

・政治団体に対する政治資金

・町内会の祭費用等

・神社、寺、宗教法人に対するもの

・日本政策投資銀行に対するもの

・日本商工会議所に対するもの

 

損金算入限度額

[{期末資本金等の額×(当期月数/12)×(2.5/1,000)}+{別表四仮計の金額+支出寄附金の合計額×(2.5/100)]×1/4

※おおまかに(資本金の0.25%+利益の2.5%)×1/4 と考えてください。

 

寄附金に該当しない場合

・個人が負担すべき寄附金はその者に対する給料として取り扱います。

・私道を地方公共団体に寄付した場合は、寄附金として取り扱わず土地の帳簿価額に振り替えます。

・子会社等の解散等に伴い、その子会社の損失を負担した場合で、その負担をしなければ大きな損失をこうむることが明らかであると認められるときは、寄附金に該当しません。

 

寄附金の損金算入時期

寄附金は実際に支払ったときに損金の額に算入されますので、未払経理をしたときはこれが損金の額に算入されず、仮払経理をしたときはこれが損金の額に算入されます。

 

※貸倒損失は、計上の要件が決められていますので、その要件に該当しない債務免除は寄附金とされます。

消費税の区分

寄付金は消費税の対象外となります。

その他

 

仕訳例

日本赤十字社に災害義援金として、普通預金から1,000,000円振り込んだ場合。

寄付金

¥1,000,000-

普通預金

¥1,000,000-

 

相手先に返済能力があるにも関わらず、売掛債権100,000円を免除した場合。
寄附金

¥100,000-

売掛金

¥100,000-