科目の名前 | 貸倒損失 |
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科目の説明 | 貸倒損失とは、取引先の倒産等により、売掛金・貸付金などの金銭債権が回収できなくなったものをいいます。 |
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表示される場所 | 貸倒の対象となる債権が売掛債権の場合には「販売費及び一般管理費」、それ以外の場合には「営業外費用」に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計上時期 | 債権が貸し倒れたとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意点 |
貸倒損失は、計上要件があるため、税務調査に備えて必要な資料を整備しておく必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税務上の 取り扱い |
法人税法上、貸倒損失を計上することができる要件は限られています。 また、債務を弁済することが可能な場合に債務免除をしたときは、寄付金(役員又は使用人に対するものについては給与)として、取り扱われます。
@法律上の債権が消滅した場合
A全額が回収不能と認められる場合
※担保物を処分していない場合、一部の金額について損金経理している場合には、貸倒損失として損金の額に算入されません。
B取引停止後1年以上経過した場合等
※1年以上の判定 {取引停止時・最後の弁済期・最後の弁済時}のうち、最も遅い時から当期末までの期間により判定 (注)継続取引を対象としているため、たまたま行った取引に係る売掛債権については適用はない。 |
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消費税の区分 | 売掛債権が貸し倒れとなった場合、貸倒損失に含まれる消費税は、貸し倒れが生じた課税期間の課税売上に対する消費税から控除します。 ただし、免税事業者が課税事業者になった場合は、免税事業者であった期間に発生した売掛金などの売掛債権が、課税事業者になった後、貸し倒れても税額控除することはできません。 |
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その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕訳例 |
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