科目の名前 | 貸倒引当金繰入 |
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科目の説明 | 貸倒引当金とは、売上債権(受取手形、売掛金)・金銭債権等の回収不能による損失に備える為の引当金をいいます。 貸倒引当金繰入とは、その貸倒引当金に繰り入れた金額をいいます。 |
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表示される場所 | 設定の対象となる債権が売掛債権の場合には「販売費及び一般管理費」、それ以外の場合には「営業外費用」に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計上時期 | 貸倒引当金勘定に繰り入れたとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意点 |
(1)債権の区分 貸倒見積高の算定にあたっては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を次のように区分する。 @一般債権…経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権 A貸倒懸念債権…経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権 B破産更生債権等…経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権
(2) 貸倒見積高の算定方法 債権の貸倒見積高は(1)の区分に応じてそれぞれ次の方法による。 なお、債務者から契約上の利払日を相当期間経過しても利息の支払を受けていない債権及び破産更生債権等については、すでに計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上してはならない。 @一般債権 債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。 A貸倒懸念債権 債権の状況に応じて、次のいずれかの方法により貸倒見積高を算定する。 ただし、同一の債権については、債務者の財政状態及び経営成績の状況等が変化しない限り、同一の方法を継続して適用する。 a、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法 b、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、債権の元本及び利息について元本の回収及び利息の受取りが見込まれるときから当期末までの期間にわたり当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法 B破産更生債権等 債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする。 なお、破産更生債権等の貸倒見積高は、原則として、貸倒引当金として処理する。ただし、債権金額又は取得価額から直接減額することもできる。 |
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税務上の 取り扱い |
法人税においては、法人が貸倒引当金に繰り入れた金額のうち、以下の区分に応じた金銭債権の繰入限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されます。 (1)個別評価金銭債権 @大法人(資本金が1億円超の法人) 繰入限度額・・・各事由ごとの繰入限度額×一定の率※4 A中小法人(資本金が1億円以下の法人) 繰入限度額・・・各事由ごとの繰入限度額
(※1)原則…期末までに取引停止処分を受けた場合 特例…期末までに手形が不渡りとなり、確定申告書の提出期限までに取引停止処分を受けた場合 (※2)下記うちいずれか少ない金額 ・同一者の債務者に対する債権の合計額 ・同一者の債務者に対する債務(支払手形を除く)の合計額
(2)一括評価金銭債権 @大法人(資本金が1億円超の法人) 繰入限度額…一括評価金銭債権×実質繰入率※1×一定の率※4 ※1.実質繰入率(小数点4位未満切上) A中小法人(資本金が1億円以下の法人) 下記のいずれか大きい金額 ・一括評価金銭債権×実質繰入率※1 ・(一括評価金銭債権-実質的に債権とみられないものの金額※2)×法定繰入率 ※2.原則法と簡便法のいずれか少ない金額 a.原則法(いずれか少ない金額) ・同一者の債務者に対する債権の合計額 ・同一者の債務者に対する債務の合計額 b.簡便法(小数点3位未満切捨て) ※3.法定繰入率
(注)一括評価金銭債権の範囲 @売掛金・貸付金・受取手形
A未収入金
B立替金
C売掛金・貸付金等について取得した先日付小切手
D債務保証
E割引手形・裏書手形
F融通手形
G長期割賦未収金
Hその他売掛債権にならないもの ・雇用調整給付金のように法令の規定に基づいて交付を受ける給付金等の未収金 ・仕入割戻しの未収金
※4一定の率 @H24.4.1〜H25.3.31までの間に開始する事業年度・・・3/4 AH25.4.1〜H26.3.31までの間に開始する事業年度・・・2/4 BH26.4.1〜H27.3.31までの間に開始する事業年度・・・1/4 CH27.4.1以後に開始する事業年度・・・0 (限度額がなくなります) |
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消費税の区分 | 消費税の対象外となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 貸倒引当金として繰り入れた金額は、その事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕訳例 |
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